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源泉所得の申告してなかった
源泉所得税の申告および支払いをしていなかったのですが、現在から行うことは可能なのでしょうか?ちなみに事業年度は2002年10月1日~2003年9月30日です。
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noname#24736
回答No.2
給与などから源泉徴収したまま、税務署に納付していなかったということでしょうか。 通常は、源泉徴収した月の翌月10日が納付期限ですが、遅れてでも納付することは可能です。 ただし、延滞金が加算されます。 延滞金は、源泉税を納付した後で、税務署から通知が来ます。 なお、従業員数が10人未満の事業所の場合には、給与の源泉税や弁護士、税理士等の源泉税を「納期の特例の承認」をうけることで、年に2回、1月と7月にまとめて納付することができます。 納期の特例を受けるには、所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要です。 参考urlをご覧ください。 申請を受ける以前の分については、早急に納付する必要があります。
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noname#6384
回答No.1
5年前までさかのぼって、可能です。 これは私自信が役所で直接聞いたことです。