- ベストアンサー
準確定申告の事業税算入について
- 平成25年度の所得に対する事業税は準確定申告に算入してもよいのか
- 事業税の賦課決定があれば準確定申告に算入してもよいのか
- アパートの相続者が未定でも事業を廃止しない場合、事業税は準確定申告に算入できるのか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「準確定申告に参入してもよいか」とは? 準確定申告書の作成にあたっての経費にしても良いか?という質問だと存じます。 平成26年6月30日に死亡した個人事業者の経費に、平成26年中に納付するように課税通知が発送された事業税は算入しません。 理由は、課税通知が発送された時点で納税者が死亡しているため、納税義務が国税通則法第5条により相続人に承継されているからです。 従って、相続財産を計算する際の負債として計上して相続税を計算することになります。 仮に死亡日までに事業税の賦課決定がされていれば、準確定申告書の作成をするうえでの経費に算入し、かつ相続税の計算上での負債にも算入できると考えます。 ただしこれは完全な私見です。税目が異なるということは、課税標準を求める考え方が違うため、両者で控除項目となっても良いだろうという考えからですが、異なる意見もあろうかと存じます。 この辺りは他の精通者の意見がつけばありがたいなと考えます。 ところで、本質問は現実の問題なのかバーチャルな質問なのか、どちらでしょう。 相続が開始されれば、一般的に預金が凍結されますので、租税でも口座振替ができないのではないでしょうか。 また、平成26年11月1日は本質問時は「未来」だからです。 参考 所得税法基本通達 (その年分の必要経費に算入する租税) 37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による (1)(2)略 (3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。 (4)以下略
お礼
遅くなりましてすみません。 ご回答ありがとうございました。 お陰で解決いたしました。 お世話になりました。