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所得税の源泉徴収について

現在勤務中の会社が、所得税の天引きをしないので、今年度から年末調整を行わない。 よって、24年度からは個人で確定申告をするようにと通知が来ました。 所得税は、原則として源泉徴収ではないのでしょうか? 源泉徴収をしないことについて何か問題が発生したりしないでしょうか? よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.6

経営計画書というものに、配布先として公認会計士と顧問弁護士の名前がありますが、この方々は所得税の県は知らないということになるのでしょうか?」に。 計画を公認会計士や弁護士が「認めた」というわけではないでしょう。 配布したというのは、単に配ったというだけの話です。 「私は、これから税法に定める源泉徴収義務を守りません」と公認会計士や弁護士に郵送したところで、何の効果もありません。 会社の代表者が個人的に決定したものか、取締役会で決定した事項なのか知りませんが、何処に配布したということを明示すること自体が「虎の威を借りる狐」状態です。 「今回の当社の決定は、税理士を通じて税務署長の認諾を受けてます。」というなら別です。 「会社がこんなこと言い出してるんですが、どうしましょう」と税務署に言えばいいのです。 貴方が勤務してる会社ですので、悪くいうのは失礼ですが「どうかしてる」会社です。 「わが社の目の前は駐車禁止なので、みんな駐車しないように」というところを 「駐車禁止だけど、どんどん駐車しろ。会社は面倒みないので、罰金と点数は自分で持つように」というのと同じです。 そして、そのことを弁護士や会計士に文書で配布し、それを従業員に教えるというバカの証明をしてます。 おそらく、公認会計士、税理士、弁護士も「知らんもんね」という態度をとるだけだと思います。 なにを考えて、とち狂ったことを言い出してるのか不明です。 巻き添えをくらわないうちに、退職してしまうのが良いと思います。 4月1日付けの話なら「エイプリル・フール」で済みますね。

pika-do
質問者

お礼

やっぱりどうかしてますよね。 昨年の暮れあたりからどうもおかしいなと思っていたんですが、とちくるってるのではないかと思い始めてます。 明日の朝から税務署に行ってみます。 労務関連でもいろいろあるので、ついでに労基にも行ってきます。

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その他の回答 (5)

  • tako2tana
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回答No.5

pika-doさまの会社は、お話から  1.「所得税の源泉徴収義務から逃れたい。」  2.「年末調整など従業員を雇用する会社の義務・業務手続きから逃れたい。」  3.「所得税などの税金の納付義務から逃れたい。」 という事実しか見えてきません。  このような会社は、倒産や社長が夜逃げするような事が想定されますので、 注意することが必要だと思います。  確定申告をするようにと言っても、 会社は昨年12月までの従業員の給料を、源泉徴収票を作成して証明する義務があります。  とにかく、他の回答者さま方のおっしゃるように、 法律の定めるところの義務を無視する違反行為であることは確かですが、 たぶん、後日、罰金や納税の取立に税務署員が社長の自宅に行っても、 社長は会社を倒産させているのではないでしょうか?  給料明細など給料の証明になるものはしっかりと保管して、 いざというときに備える事をお奨めいたします。  給料が銀行への振り込みであったなら、銀行の預金通帳も証明の一助になります。  給料の振込料を個人の負担にして差し引かれていたりしたなら、それも違反です。  給料は現金で手渡しするのが一番で、振込料を会社が負担する事で銀行振込が許されるのです。  法律や制度についてはよく知る事で、身を守って下さい。

pika-do
質問者

お礼

やはりそうですよね。 明日にでも税務署に相談に行きます。 とりあえずは該当の文書を持って匿名で通報をと思っています

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.4

多分給与計算OR仕訳を理解しておらず出来ないのでは?と思います。 このことを棚に上げて言い訳を云って逃れているのでないか? もし,pika-doさんが希望なら教えてあげますよ(^・^)

pika-do
質問者

お礼

ありがとうございます。 もしよろしければ教えていただければ幸いです。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「社会人として納税意識を高めるため、また本部の業務の簡素化のため、今年から会社での控除を取りやめることにしました。」 とのこと。 給与から報酬支払にします。つまり外注扱いにしますというのではないのですね。 既述のように「源泉徴収」は義務なので、選択できません。 例えば源泉所得税を20,000円徴収しなくてはいけない給与者に、源泉徴収をしないからと云って、天引き前の満額を支払ったとします。 所得税法では「源泉徴収すべき額」とされてるので、天引きをしてあろうがなかろうが「20,000円を天引きした源泉徴収税額として納付するように」納税の告知(納付の命令のようなもの)が会社にされます。 あなたの勤めてる社の代表者って本気で「天引きをしない」って言い出してるのでしょうか。 それを顧問の税理士が見過ごしてるのでしょうか。 所得税法ってそんなに甘くないので、おそらくですが「従業員給与から源泉徴収すべき額」の納付命令が出て、預かってもいない金額を納めなくてはならず、不納付加算税(10%)と延滞税も負担させられて、資金繰りが狂うのではないでしょうか。 顧問税理士がいない、あるいはいても源泉徴収税額は「天引きしてなくても、会社が納めなくてはならない」ということを知らないのしょう。 資金繰りを悪化させるための爆弾を自分で作って、それに火をつけるような行為です。 倒産するのも時間の問題ではないでしょうか。

pika-do
質問者

補足

経営計画書というものに、配布先として公認会計士と顧問弁護士の名前がありますが、この方々は所得税の県は知らないということになるのでしょうか?

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

給与支払者には徴収義務があり、また年末調整をする義務があります。 所得税法で義務付けられてるので、企業が「うちはやらない」と選択する余地はありません。 「個人で確定申告をするように」という通達そのものよりも、もっと大きな企業の判断が伝えられてませんか。 それは「給与ではなく、外注費として報酬を払う」というものです。 昨今、経費を減らす対策として事務の簡素化が考えられてます。 その中で、源泉徴収事務をなくすという手段があります。 毎月払う給与から源泉徴収をして、年末調整をする事務は、それなりに事務量があります。 非課税通勤費の算定、残業代の算出、納期になれば源泉徴収高計算書を税務署に提出する、年末調整前に、扶養控除申告書や社会保険料控除の申告書を提出してもらわないとならない、年末調整を間違えないようにしないとお目玉をくうというように、源泉徴収事務はお国から義務付けられてるのでやってますが、実は企業が一人あるいは数人の事務員を雇う必要があるほどの事務です。 給与の支払いをしない、すべて外注費にしてしまうとなると、通勤費用も残業代も考えなくてよいです。 源泉徴収高計算書を税務署に提出する必要もなくなりますし、一番大きいのは年末調整をする義務がなくなります。 従業員が一人か二人という会社ならそうでもないかもしれませんが、10人以上の従業員がいるところでは、実は事務員をひとり「リストラ」できるぐらいの事務量が減ります。 リストラしなくても、経理事務員の手があけば、その分を収益アップさせるための活動に従事させることができます。 又税金対策として、給与は「消費税の課税仕入ではない」ですが、外注費は「消費税の課税仕入」なので、同じ額の支払をした際に納付する消費税額を減少させる効果を持ちます。 会社としては、事務量の軽減と消費税負担額の減の両方が見込めるわけです。 現実には、代表取締役などに払う給与・報酬の源泉徴収義務は残りますが、それでも「経費節減」「節税」には有効です。 というわけで「会社が従業員に支払う金員を給与ではなく、報酬にする」としたのではないかと思います。 この点を確認されるべきでしょう。

pika-do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 先日給与明細とともに受け取った通知には、社長名で以下のことが書かれていました。 給与支給時には、所得税を控除して納付していました。 社会人として納税意識を高めるため、また本部の業務の簡素化のため、今年から会社での控除を取りやめることにしました。 この変更により、下記の点が変わります 1 所得税  1月分の給与より控除を取りやめます 2 年末調整 24年度分の年末調整は行いませんので、25年に確定申告を各自行ってください。 以上です。 明確な給与規定の改定は通知されていません。 この通知によると、事務量の軽減と節税対策という風にとられますが、給与規定の改定は従業員に通知しないといけないのではないでしょうか?

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  • -9L9-
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回答No.1

源泉徴収や年末調整は雇用者の義務です。税務署に通報したほうがいいと思います。 源泉徴収制度に理解のない会社や人とは関わらない!(ビジネスの鉄則」です。) http://www.tky-ma.net/seturi/seturi2/seturi24.htm

pika-do
質問者

お礼

やはりそうですよね。 近々退職しようと思っていたので、未払い分の残業代も合わせて、税務署と労働基準監督署、並びに弁護士に相談したいと思います。

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