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株配当所得の源泉税について
株の配当金源泉徴収について所得源泉と地方税とありますが前年度では両方合算で源泉税として > 支払税金から引いたところ修正申告の通知来て所得源泉のみ15.315%引いて地方税5%は引かれませんでした > 地方税5%支払分はどこから引けるのですか よろしくお願いいたします。
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》地方税5%支払分はどこから引けるのですか よろしくお願いいたします。 住民税からです。 所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告も完了します。 その為に1月1日現在の住所を記載する欄があり、また第二表には「住民税・事業税に関する事項」として配当金から徴収された住民税を記載する欄があります。
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- f272
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回答No.1
15.315%というのが所得税で、5%が住民税です。5%分は住民税が安くなります。
質問者
お礼
有り難う御座いました
お礼
有り難う御座いました 確定申告未だ1回しか経験無いので良く分かりました