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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前年度分の源泉所得税につきまして)

前年度分の源泉所得税について

このQ&Aのポイント
  • 先日会社から支払調書を頂いたのですが、計算したところ2015年1月にもらった報酬から引かれている源泉所得税が前年度分(2014年12月分)が入っているようです。
  • 調べたところ源泉徴収される対象は働いた期間ではなく、売り上げが入金された時点(この場合2015年1月分にかかる)とどこかで見ました。つまり1月分にひかれた源泉所得税は全額今年分に徴収された額として計算すると思うのですが、このままですと支払調書の額と合いません。
  • 1月にひかれた源泉所得税の前年度分をどのように仕訳すれば良いでしょうか。同じ会社で数年働いているので今まで会社から出される支払調書の額でそのまま申告しておりました。過去分・また今後金額が被らないよう同じ仕訳で計算(1月分のみを前期分込み)するのであれば前期分と分けても問題ないとの意見も聞いたのですが、どのように仕訳をすればよいかご意見いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。 簿記のルールはネット検索すればすぐ分かると思いますが、一応参考になりそうな記事をご紹介しておきます。 『報酬が源泉徴収された場合の帳簿付けなど - もらう側のまとめ>源泉徴収されて支払われた報酬の帳簿付け|個人事業主メモ』 http://biz-owner.net/gensen/matome2#id2 >事業主貸ではなく、仮払源泉税や仮払税金といった勘定科目で仕訳しても構いません。 >その場合は、決算のタイミングで事業主貸へ清算をします。 --- 『デザイン料や原稿料など源泉徴収される個人事業収入の経理処理方法|風間税務会計事務所』 http://www.kojin-taxoffice.jp/category/2006849.html >売上高から10.21%分源泉徴収されて入金された場合の仕訳事例 >〔仕訳事例2〕売上高計上時期と入金時期がずれているとき(掛売上の場合) >「仮払税金」ではなく、「事業主貸」で処理しても構いませんが、その場合には、事業主貸勘定に補助科目を設けて仕訳をするようにした方がよいでしょう。 --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >……決算書の科目処理が少々間違っていようと、所得額や申告調整の内容に数字の間違いがなければ別にどーってことはありません。 >署の偉いさんだって「決算書の科目なんか少々違ってたって問題ないですよ。所得額が間違えてなけりゃ。」って明言しますからね。…… ご覧いただくと分かりますが、簿記のキモは「きちんと帳尻があっていること(誰が検算しても辻褄が合うこと)」なので、勘定科目の選択などに絶対的なルールがあるわけではありません。 ちなみに、会計ソフトを使うメリットは、「単純な計算間違いがないこと≒(簿記のルールは知らなくても)帳尻だけは合うこと」と言えます。

komajiro808
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初に張っていた頂いた記事の『源泉所得税は支払時に徴収するもの』でスッキリしました! ・売上計上時期は発生主義です~ ・源泉徴収は支払時に行います~ すべてはコレでした!! 発生主義で計上した売上に合わせて税金も計算していたので数字が合わなかったようです。さっき計算しなおしたところピッタリ合いました! 私が間違えて理解しておりまして、ありがとうございました。 家内労働者の特例にも当てはまりますので、こちらも合わせて申請したいと思います。 お忙しい中のご回答助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
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回答No.2

前年からつながっているので同じにしなければなりませんが、と言って、本来は発生主義であり、現金主義にするには申請が必要です。どうするのかな?ごまかしちゃう? 発生主義ですから、12月分の報酬は翌年にもらったとしても12月で計上します。 源泉徴収するのは支払いからですから、1月であってもそれは12月分です。源泉徴収票はそうなっていると思うのですが・・・ >このままですと支払調書の額と合いません つまりそうなっているわけですね?で、毎年その数字ならそのままでいいはずです。 15年1月15日にもらった報酬はあくまで14年の報酬であって、15年には入れません。 事業主貸し? 源泉税を払ったのですから租税公課で出金です。貸しではありません。先払いの所得税ですから清算しなきゃなりません。

komajiro808
質問者

お礼

先ほど計算が合いました! お二方、どうもありがとうございました。

noname#239838
noname#239838
回答No.1

※長文です。 >……源泉徴収される対象は働いた期間ではなく、売り上げが入金された時点(この場合2015年1月分にかかる)…… はい、おっしゃるとおりです。 (参考) 『源泉所得税は支払時に徴収するもの| マジメな税理士のいいかげん日記』(2012/03/30) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-410.html >……支払調書の額と合いません。 上記の『源泉所得税は支払時に徴収するもの』の記事にもありますが、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、あくまでも「支払いを行ったもの」が【国(≒税務署)に】提出するもの(税法上の法定調書)ですから、「(自分が付けている)帳簿の数字」と合わなくても問題ありません。 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 >……源泉徴収票とは異なり、これを【確定申告書に添付する必要はない】。…… >……実務上は、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書に記載された金額により確定申告をする人も多い。 >そこで、支払い者に発行義務はないものの、可能であれば、交付してくれるよう依頼してもよい。 >……どのように仕訳すれば良いでしょうか。 「お金の流れを事実通り(ありのままに)記録する(記帳する)」だけで大丈夫です。 というよりも、「事実」以外のことを記帳しては【いけません】。 別の言い方をすれば、「国に申告する数字には嘘があってはならない」ということです。 >……支払調書の額でそのまま申告しておりました。(白色で出していたので特に仕訳で困ることはありませんでした。) 誤解している人が多いのですが、「白色」「青色」で記帳のルールが変わることは【ありません】。(ただし、平成26年以降は少し事情が異なります。) なお、そのルールのことを専門用語で「発生主義」と言います。 (参考) 『現金主義、発生主義とはなんですか?(編集 2015/02/26)|会計ドットコム』 https://www.kaike1.com/accounting/bookkeeping-a/cash-basis-accrual-3234 『申告所得税関係>[手続名]現金主義による所得計算の特例を受けるための手続|国税庁』 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200010.htm --- ちなみに、なぜ「白色ならば……」という誤解が生まれたかといいますと、【平成25年までは】【青色申告の特典を使わない人】は、「事業(商売)をしていても帳簿を付ける義務がなかった」からです。(事業規模が大きい場合はその限りではありません。) 帳簿そのものがないのですから、ルールも何もあったものではありません。 いわゆる「どんぶり勘定」でざっくり申告してもOKだったわけです。 国(≒税務署)としても(法律上)義務がないものを納税者に強要することはできませんし、「どんぶり勘定」の申告書が提出されても文句は言えません。 ただし、そのことと「所得(≒税金)をごまかす」ことは別問題ですから、税務調査を行って「あなたの所得(≒税額)は◯◯円」と勝手に決めることもできました。(そういうやり方を「推計課税」と言います。) そして、納税者側に税務署の言うことを否定する材料がなければ、素直に従わざるをえなかったのです。 「いつの時代の話だよ!」と思われるかもしれませんが、「平成25年までのルール」はそうでした。 ですから、「支払調書」をもとに申告するような人は「まだマシな方」だったわけで、国(≒税務署)としても(所得をごまかしてさえいなければ)少しくらいの「期ズレ」にはほぼ何も言いませんでした。 そういう背景がありますので、「平成26年から帳簿の作成が義務化された」とはいえ、多少の「記帳間違い」に目くじらを立てるような国税職員は今でも(そうそう)いないはずです。 (参考) 『白色申告の話(【2010】/06/25)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『[PDF]白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf >個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、【平成26 年1月から】記帳と帳簿書類の保存が必要です。 >※ これまでの記帳・帳簿等の保存制度の対象者は、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300 万円を超えた方です。 >過去分・また今後金額が被らないよう同じ仕訳で計算……するのであれば前期分と分けても問題ないとの意見も聞いた…… はい、「嘘」や「ごまかし」がなければ、(税務調査を行なう)職員さんも細かいことは言いません。 【事実の通り】仕訳(記帳)してください。 詳しくは、(最終的なジャッジを下す)「所轄の税務署」へご確認ください。 (参考) 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『現金主義と発生主義の支払調書が混在する件(2012年3月8日)|Prismatix Blog』 http://prismatix-web.com/blog/2012/0308/234729/ ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『法令解釈通達>……>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-02 『パンフレット・手引き>平成28年版 源泉徴収のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2016/01.htm >[源泉徴収制度の概要] >VI 源泉徴収をする時期 >所得税及び復興特別所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。 >したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。…… *** 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除(2008.11.13)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html *** 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ *** 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『確定申告の季節(2012年2月1日発行分)|エヌエムシイ税理士法人』 http://www.nmc-zeirishi.jp/dayori_bk/35shisan.html *** 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ※同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

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