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法人住民税と法人事業税
中間納付しましたが、確定税額では法人住民税が10,000円の納付。 事業税は50,000円の還付です。両方還付なら決算で未処理もありか と思いますが、ここは次の仕訳が必要ですか。 法人税等 10,000 未払法人税等 10,000 翌期の還付時に 法人税等 10,000 雑収入 50,000 預金 40,000 でもいいのでしょうか。詳しい方お願いします。
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- ctaka88
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回答No.2
事業税と法人住民税は同じ県に対するもので、相殺できるというのなら 中間納付時に、法人税等で処理している場合は 未収還付税金40,000/法人税等40,000 です。 翌期の還付時は 預金40,000/未収還付税金40,000 になります。
- yosifuji20
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回答No.1
>翌期の還付時に 法人税等 10,000 雑収入 50,000 預金 40,000 これは違います。 期末に 未収入金 50000/事業税等 50000 という仕訳を起こしておき還付時は 預金 50000/未収入金 50000 これが正しい方法です。 事業税等は法人税等でも構いません。