• 締切済み

法人住民税と法人事業税

 中間納付しましたが、確定税額では法人住民税が10,000円の納付。 事業税は50,000円の還付です。両方還付なら決算で未処理もありか と思いますが、ここは次の仕訳が必要ですか。    法人税等 10,000 未払法人税等 10,000 翌期の還付時に    法人税等 10,000 雑収入 50,000    預金    40,000 でもいいのでしょうか。詳しい方お願いします。

みんなの回答

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

事業税と法人住民税は同じ県に対するもので、相殺できるというのなら 中間納付時に、法人税等で処理している場合は 未収還付税金40,000/法人税等40,000 です。 翌期の還付時は 預金40,000/未収還付税金40,000 になります。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>翌期の還付時に    法人税等 10,000 雑収入 50,000    預金    40,000 これは違います。 期末に   未収入金 50000/事業税等 50000 という仕訳を起こしておき還付時は   預金 50000/未収入金 50000 これが正しい方法です。 事業税等は法人税等でも構いません。

関連するQ&A