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納税充当金のクッションについて
法人税申告の際に、支払うべき税金(確定税金)より多めに納税充当金を計上するケースがあると聞きました。 仮決算を組んで税額計算前の当期利益をベースに所得を算出、その所得をベースに税額を求めたら100になった。 翌期に支払うべき税金の確定額、つまり未納税金を100とした場合の仕訳は (法人税)100 (未払法人税)100 となり、損益計算書の法人税勘定が100、貸借対照表の未払い法人税が100、申告書の納税充当金も100、と記載することになります。 そして、翌期に納付した際に、 (未払い法人税)100 (現金預金)100 という仕訳を入れることで当該期の申告と納税手続きは完了する。 という流れになろうかと思います。 参考書によると、未払い法人税に端数が出たり、税務調査に備えて多めに未払い法人税(=納税充当金)を積んでおきたい場合、例えば10だけ余分に積む場合は、 (法人税)110 (未払い法人税)110 申告書の納税充当金も110 とすることがあると書かれていました。 ここで疑問なのですが、 1) 端数が出たからといって、本来支払う税金より余分に支払う意味があるのか? 2) 翌期に税務調査が入った場合、多目の納税充当金を用意しておくことでどういう効果があるのか? 3) 本来の税額より多めに納入した税金は、いつ、どのタイミングでどうやって還付を受けるのか? 以上の点につきまして、ご回答いただきたくお願い申し上げます。
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- milktea165
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