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退職日の質問です!
主婦ですが会社員で働いています。扶養には入っておらず自分の会社で加入しています。給与の締め日は20日ですが、1ヶ月以上前に2011/11/30で退職願いを出したのですが、今になって会社から前日の11/29に退職して主人の扶養に翌日から入るのが私自身の得だと経理を牛耳っている上司から言われました。私にしてみれば会社負担を減らすようにも思われる発言なのですが経理に詳しくないので、返事を待って下さいとしか言えませんでした。素直に29日に変更してしまって大丈夫でしょうか?
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- とよ はん(@67917001)
- ベストアンサー率35% (198/556)
ご主人が加入する社会保険の被扶養者としてあなたが認められるならその方がいいと思います。 退職日が11月30日なら11月分の社会保険料は徴収されます。 社会保険料は労使折半ですから、あなたにとっても会社にとっても負担増となります。 しかし、退職日が11月29日なら11月分の社会保険料は徴収対象ではなくなります。 この場合なら最後の給与から10月分の保険料を天引きされるだけで済むと思います。 退職日が11月30日なら、11月は現職の会社で2号被保険者とされます。 ご主人が加入する社会保険で被扶養者の申請をされ、認められればあなたは12月から3号被保険者です。 従って、あなたが退職されてご主人の被扶養者に認定されるのなら、不利となる点は次の1点です。 翌月からはご2号被保険者の累計加入月数が1ヶ月少なくなる代わりに3号被保険者の累計加入月数が1ヶ月多くなる。 3号被保険者であった期間より、2号被保険者であった期間が多いほうが将来受給する年金は多くなります。 しかし、僅か1ヶ月ですから殆ど影響はないと考えます。 退職後、独自で国民健康保険や国民年金に加入しなければならない環境にある場合は注意が必要です。 11月29日を退職日にすると、11月の保険料は本人負担です。 社会保険料は10月までしか徴収されていないのですから、11月から本人負担は当然ですね。 いずれにしても年金は月単位で捉えていますからいいですが、病気はいつ患うかわかりません。 健康保険はブランクのないようにご主人の社会保険の被扶養者申請をなさってください。
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
説明が難しいので理解して頂けるかは不安ですが…。 政府管掌保険制度(社会保険)は退職日の翌日が異動日(切り替え日)となります。 よって11月30日までなら12月1日、11月29日までなら11月30日が異動日です。 健康保険や厚生年金の加入は月単位となっているので月の中途で異動した場合には、加入時は異動した月から退職時は異動した前月までが被保険者とされます。 ですから29日に退職した場合には11月の社会保険料は会社から徴収されず、他の健康保険で支払う事になります。 また年金も11月から新たな会社で厚生年金に加入しなければ国民年金を支払う事になります。(これが年金支払のブランクが出来る要因にもなっている) 12月から保険や年金を切り替えたいとお考えなら30日の退職をお奨めします。 また雇用保険は、給与総支給額×保険料率で決定するので退職日は関係ありません。
お礼
なるほど…。 本当に勉強になります! ありがとうございます!!
はじめまして、よろしくお願い致します。 間違っていたら、ごめんなさい。 あなたの思惑どうりです。 30日までだと11月分の保険料などが会社と折半になりますから、会社側が損をします。 なので、29日に指定したのです。 29日だと、11月分は会社はその分を支払わないですみます。 良く気がつきましたね。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございます! 明日の返答までに間に合いました!!
- kiyo7041
- ベストアンサー率16% (69/416)
薄ら覚えなので即答は出来ないのですが 30日より29日の方が雇用保険だったかの関係で手元に戻って来るお金が一日だけの事で額が違ったと思います
お礼
やっぱり、損しそうです…。 ありがとうございます!
- usami33
- ベストアンサー率36% (808/2210)
30日と29日? どこにもメリットが見当たらない 考えられるのは、月末処理の最終日に仕事が増えるか減るかの会社都合しか考えられません
お礼
ありがとうございます! そうですよね、参考になりました!
お礼
ありがとうございます! 何を優先するか、まとまってきました。