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月末1日前退職と健康保険
- 月末1日前の退職と健康保険の関係について、知り合いの話をまとめると、給料から社会保険料が引かれないため、1日前の退職が得になると言われています。しかし、市役所に確認したところ、会社をやめた翌日には国民健康保険・国民年金に加入しなければならないとのこと。上司は、国民年金だけ払っておいて、次の月から国保に加入手続きをするように言っています。
- 知り合いは収入の面からも1ヶ月でも保健料を払わなくて良いなら、月末1日前の退職にしようと考えています。ただし、会社が小さな会社なので不安もあります。間違っている場合、退職願を出してからでは手遅れになるため、根拠を持って指摘したいと思っています。
- 加入手続をして保険料を払うことは義務であることを承知の上で、月末1日前の退職で健康保険に加入しない方法について、上司に理解してもらうための(法的な)根拠があるか相談したいです。
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> 素人(私)でも理解し説明できるような(法的?な)根拠がないと聞いてくれないかもしれません。 それでは、他の方の回答文と一緒に私の回答文をご友人に見せて下さい。 信じるかどうかは別にして、私は社会保険労務士の資格者[10年以上前から勤務で登録済み]です。 あとは・・・そうですね~各都道府県に「社会保険労務士会」があります[上部組織として『全国社会保険労務士会連合会』]。何処でもいいから無料相談の電話をして、「私、50歳の独身者で、頼るべき親族は一人も居ません。8月30日に会社を退職すると、法律上は8月分の国民健康保険料と国民年金保険料は納めなければダメなんですよね。」と言ってみては? ※各都道府県の社会保険労務士会へのリンク表 http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/ ※全国社会保険労務士連合会の「仕事応援ダイヤル」 http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/ ※東京都社会保険労務士会の「社労士110番」 http://www.tokyosr.jp/entrance/consulting/110/ > 知り合いから聞いた話。 > 1ヶ月後の末日退職を上司に申し出たところ、 > 1日前の退職の方が給料から社会保険料が引かれないので得になるから1日前の退職願を出して。 > と言われた。 この場合、退職月に対する「健康保険料(40歳以上であれば介護保険料も含む)」と「厚生年金保険料」は発生しません。 > 市役所へ確認したら、会社をやめた翌日に国民健康保険・国民年金に加入しなければならない。 > と言われた。 当然ですね。 そのご友人の年齢は存じませんが、法律上は「健康保険等に加入していない国民は『国民健康保険』」「厚生年金等に加入していない20歳以上60歳未満の国民は『国民年金』」に強制加入。 【法的根拠】 ※国民健康保険法第6条「適用除外」、第7条「届出」 ⇒今回は第6条に定める「適用除外」に該当しないので、第7条により強制加入。 ※国民年金法第7条「被保険者の資格」、第8条「資格取得の時期」 ⇒今回は第8条第1項第4号に定めた状態に該当しないので、国民年金に強制加入となる。 月末の1日前に退職すると、資格喪失日は退職月の月末となり、退職月は『国民健康保険』と『国民年金』に加入[手続きの期限とか、保険料の滞納は別問題]。 > そのことを上司に言ったら、市役所に聞いたら”ダメ”といわれるのは当たり前、 > 将来のことがあるので国民年金だけ払っておいて、次の月から国保に加入手続きをしても > 窓口が違うから大丈夫。生活の知恵だよ。と言われた。 それが真実であれば、無責任で且ついい加減な発言ですね。 ・他の方も書いていますが、年金に関しては「基礎年金番号」を使って管理しているので、適切な手続きを行なわないと直ぐにバレてしまう。 ・10年程前までであれば、国民健康保険の加入手続きには「健康保険側の資格喪失に対する証明書」は不要だったので国民健康保険の加入日はいい加減だったが、現在は色々な証拠書類により、法律上の資格取得日を行政は知る事が出来る。但し、実際に手続きを行なってくれる窓口の真面目度によっては、退職月の翌月どころか数年後からの加入を認めてくれる事もある[医療費が掛かり過ぎる人は加入させたくないから]。 > 知り合いは事情があってすぐに就職できないので、収入の面からも1ヶ月でも > 保健料を払わなくてよいなら、月末1日前の退職にしようと思い始めています。 > 本当に国保の方だけ払わなくて良い(市役所に気づかれない)なら良いのですが、 > 知り合いの会社は小さな会社なので少し不安です。 私も小さな会社に勤めていますよ(笑 でも、何10年も実務担当者として給料計算や社会保険の手続きをしてきましたが、ここに出てくる上司のようなアドバイスはしておりません。 ・健康保険料は納めないが、国民健康保険料は納める事となる。 手続きを怠ると、次のようなデメリットが発生する 1 延滞金が発生したり、家財の差押となる。 2 イザ病院へと思っても保険料滞納により自費診療となる 且つ、滞納している保険料を完納するまでは権利が制限された保険証が交付されて、一時的に自費診療となる。 ・国保に加入しなくても良い合法的な理由は存在する 1 現在加入している健康保険の『任意継続被保険者』となる ⇒詳しい事はここでは書かないが、健康保険証に書かれている保険者(健康保険)に電話をなりして、説明を受けてください。 2 一定の親族が加入している健康保険の『被扶養者』となる。 ⇒詳しい事はここでは書かないが、その親族を通して、親族が加入している健康保険から加入条件の説明を受けてください。 ・自治体によって異なるので絶対ではないが、退職で収入が激減した者に対しては国民健康保険料の減免を定めている。 ◎もう一度、市役所に出向き、加入した場合の保険料の額・減免措置の有無を確認。 同時に、任意加入した場合の保険料を現在加入している健康保険に問合せる。
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- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率19% (433/2252)
月末まで在籍とするなら退職日は翌日の?月1日とするのが本筋です。 月末に在籍としてない場合、会社は厚生年金を払わすにすむからです。 1日前とした場合儲かるのは会社の側です。騙されぬ様。
お礼
アドバイスではなく誘導だったのかもしれません。ありがとございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>上記についてなのですが、会社ではなく本人が別の窓口で手続をするのに、8月31日となるのは、一元管理されているから希望の日では加入できない。 ということでしょうか? 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 また国民健康保険に加入するときは在職中の健保から被保険者資格喪失証明が必要です、この証明には資格喪失日が記載されています、つまり30日退職であれば翌31日が資格喪失日です。 役所ではこれを見て加入日は31日として例え1日でも8月の1か月分の保険料を請求します。 >ネットを見ていたら健保・年金とも”数年未加入”という人もいるようでした。 ですから3ヵ月後でも1年後でも加入の手続をすれば8月31日から保険料は請求されますが、前述のように退職日から手続きをした日まではペナルティとして保険は適用されません。 >一元管理れていないなら、申告しなければバレない。と返ってきそうです。 年金については一元管理されています、ですから年金定期便のような年金記録が全て載っている書類が出来るのです。
お礼
14日以内の手続き、ありがとうございました。 退職後の手続を説明してくれそうもない会社のように思えたので伝えたところ、やっぱり聞いていないということでした。
補足
知り合いには、末日退職の方が無難。、と伝えました。 ”絶対”末日退職であるべきと言ってあげたいので、さらに質問を重ねます。 役所で国民年金のみ8月31日からの加入手続を行ったら、国保の保険料請求があるということでしょうか? そもそも、片方だけの手続きができるものなのかもわかりません。 また、数か月間、国保や国民年金への加入手続を行わないまま就職して社会保険に加入したら、国保や国民年金から数か月分の請求があるということでしょうか?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。 例えば8月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの8月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月1日からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 ということは8月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として8月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >知り合いは事情があってすぐに就職できないので、収入の面からも1ヶ月でも保健料を払わなくてよいなら、月末1日前の退職にしようと思い始めています。 ということであれば1か月分の半額の保険料ですが得か損かの分かれ目と言うことです。
お礼
即時のご回答ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 月末にするように伝えます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて9月1日からということは出来ません、必ず8月31日からになります。 上記についてなのですが、会社ではなく本人が別の窓口で手続をするのに、8月31日となるのは、一元管理されているから希望の日では加入できない。 ということでしょうか? ネットを見ていたら健保・年金とも”数年未加入”という人もいるようでした。 一元管理れていないなら、申告しなければバレない。と返ってきそうです。
お礼
いろいろなパターンと根拠、社労士への無料相談等々いずれも参考になるものばかりでした。ありがとうございました。