• 締切済み

社会保険、退職日、転職について

月末に退職すると、資格喪失日が翌日になる。 1月31日が退職日だと、2月1日が喪失日☆ 1月30日が退職日だと1月31日が喪失日☆ ☆喪失日の属する月の翌月分の保険料を払う必要になる。月末より前日に辞めると徴収が1ヶ月分得になる。 きちんと社会保険に加入してない期間の手続きを行うことが前提ですが…、 この場合、退職日の翌日から採用される場合は、全く意味がありませんよね?月末まで退職を引っ張る必要もないですよね? 回答お願い致します。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

>この場合、退職日の翌日から採用される場合は、全く意味がありませんよね?月末まで退職を引っ張る必要もないですよね? 転職先の会社が、入社日から保険に加入させるのならという条件付きかな。 全く意味がないかどうかは、判断難しいです。転職すれば標準報酬月額が変ってくるはずです。あと、何を基準に損だ得だというのかという点が問題です。 月末以外の退職日を会社が勧めるのは、保険料の事業主負担を1か月節約できるというものなのです。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 1月31日が退職日だと、2月1日が喪失日☆ 厚生年金は1月分の保険料まで発生。 > 1月30日が退職日だと1月31日が喪失日☆ 厚生年金は12月分まで発生。 1月31日時点で厚生年金等の被用者年金各法における被保険者でないのであれば、国民年金の1月分保険料が発生(第3号被保険者になっていれば保険料はタダ)。 > ☆喪失日の属する月の翌月分の保険料を払う必要になる。 法律どおりに徴収しているのであれば、退職時に負担するのは「前月分」と「当月分」。 資格喪失日によってこの中の「当月分」が発生しないだけです。 > 月末より前日に辞めると徴収が1ヶ月分得になる。 ○労働者側  公的年金制度全般で見れば、個人が支払う保険料の月数に差は生じませんので、損得なし。  給付額で考えれば、国民年金第1号(又は第3号)であった月よりも、厚生年金の被保険者であった月の方が金額が増えるので、その考えは損になり易い。 ○企業側  負担する保険料が減るので得と言えるのかもしれない。 > この場合、退職日の翌日から採用される場合は、全く意味がありませんよね? > 月末まで退職を引っ張る必要もないですよね? これまで書かれいる内容から、ご質問者様は根本で勘違いしていると感じます。 1日も空白期間がなく厚生年金に加入するのであれば、いつ辞めようと支払い保険料の月数は同じです。強いて言えば、再就職する事で負担する保険料額が増減するので、手取りの増減をどう考えるかです。

answer-is
質問者

補足

回答ありがとうございます☆ 終盤の理解がややできてませんが、月半ばでやめてもいいでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

> 喪失日の属する月の翌月分の保険料を払う必要になる 誰が?喪失日の属する月の前月分までは、その会社が徴収して、それ以降は国民健康保険に入るか、転職後の会社が徴収することになります。 > 月末より前日に辞めると徴収が1ヶ月分得になる。 だから誰が得になるの?転職前の会社が得になるんですね。 > この場合、退職日の翌日から採用される場合は、全く意味がありませんよね?月末まで退職を引っ張る必要もないですよね? やめたいときに辞めるのが一番いいにきまってます。

関連するQ&A