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退職日と資格喪失日

3月10日付けで会社を退職しました。 給与の締日が毎月10日だからです。 退職届にも3月10日付けで退職いたします、と書いていました。会社側も確かに受理しました、と手紙が来ました。 なのに社会保険(健保協会です)資格喪失証明書?には3月9日で失効と記載されたものが自宅に届きました。 3月10日までは会社に籍があるのではないでしょうか。 退職後は国保に加入予定です。 この9日と10日の違いで何か私に不利な事が出てきますか? ちなみに3月10日は病院を受診していません。 協会健保か会社側に言った方がいいのでしょうか? 教えてください。

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  • jfk26
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回答No.1

>なのに社会保険(健保協会です)資格喪失証明書?には3月9日で失効と記載されたものが自宅に届きました。 3月10日付けで退職ならば3月11日が健康保険の資格喪失の日になります。 >3月10日までは会社に籍があるのではないでしょうか。 会社とは10日退職と言うことになっているようですが、書類上は8日退職で9日資格喪失になっているようですね。 >退職後は国保に加入予定です。 そうであれば加入の手続の際に資格喪失証明が必要になります。 >この9日と10日の違いで何か私に不利な事が出てきますか? 公的な部分ではそれだけなら特に不利ということは無いでしょう、国民健康保険の保険料も日割りではありませんから同月内であれば1日や2日ずれても金額は同じです。 >ちなみに3月10日は病院を受診していません。 それならば良いでしょう、こういう健康保険の切り替えの時期はどの時期にどの保険証を使うかきちんとやらないと後が面倒になります。 >協会健保か会社側に言った方がいいのでしょうか? 協会健保は会社の提出した書類通りの処理をしただけでしょうから、言うのは会社でしょう。 単なる手違いなのかあるいは何らかの意図があるのかと言うことです。 例えばぎりぎりのところで数日ずらすと退職金を払わなくていいとか少なくすむとかという就業規則になっているのでしょうか?

noa0427
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そんなに問題がないようですのでこのままにしておきます。 早く国保の手続きをしたかったので3月16日に資格喪失証明書はまだですか?と電話したところまだ処理されてなくてその日に処理しに行ったようなのでいい加減な会社なんです。 その為、喪失日もめちゃくちゃなのだと思います。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.2

>ちなみに3月10日は病院を受診していません  この9日と10日の違いで何か私に不利な事が出てきますか?  ・3/10に診療を受けていないのであれば、別に不利益はありません  ・国民年金保険料、国民健康保険保険料or任意継続保険料、共に日割りではなく月計算なので   ただ国民寝健康保険の手続き期間14日以内が、任意継続の手続き期間15日以内が実際より1日短くなる位です  

noa0427
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 特に問題はないようなのでこのままでいきます。