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月末1日前退職にしろと会社に言われた場合の対応
- 退職したい場合の対応方法や社保加入の損得、内定の伝え方などについて相談です。
- 将来の年金への影響や給料の降格が解雇に該当するかどうか、有給消化と降格の合法性について教えてください。
- 月末1日前退職になる場合、どのような選択肢があり、労基法の規定に基づいて有給消化や給与の変更を申し出ることができるかを教えてください。
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よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金の保険料には日割りと言うのはなく必ず月単位で払います、そして月末在籍しているかどうかでその月の1か月分の保険料を払うかどうか決まるのです。 例えば9月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの9月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて10月1日からということは出来ません、必ず9月30日からになります。 ということは9月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として9月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 >どうしても今の給料のまましばらくいたいというなら、(社会保険の支払いしなくてすむから自分も得するだろと)10/30退職にしなさいといわれました。 前述のように良くある話です。 >国民年金に加入すればいいのですが、将来受け取る年金を考えれば社会保険加入の方が得ですよね? 微々たる金額の違いです。 >キリがいいところで、11/1入社とした場合、1日国民年金に加入して翌日社会保険に変更というのもどうかと思います。 それでかまわないのではないですか。 ちなみに1日ではなく10月の1ヶ月です。 >私としては、一番良いのは明日会社に出向き(社長は月曜日から不在)、経理の人に言って、10/31退職になればと思いますが、そうなるのは可能性ゼロに近いかと思います。 可能性がゼロの話をしてみても仕方ないでしょう。 >(1)私が将来の年金に向けて、どのような処理をすれば一番損はしないと思いますか? 前述のように10月だけ国民年金にすれば。 それから損とか得とかは本人が何を損何を得と考えるかによって違います、(2)や(3)で法律を持ち出していますがそんなしたたかな社長が法律を持ち出せばおいそれとうんと言うと思いますか? どうしてもそれを通すなら裁判になるでしょうね、1年になるか2年になるかとことん争えば3年か4年か、その間時給800円のアルバイトで苦しい生活をするかもしれません、内定の決まった会社も取り消されかも知れないからです、どこの会社だって会社を訴えるような人間を雇いたくありませんからね、その会社だって明日は我が身かもしれない、そんなリスクは犯したくないでしょう。 そんな苦労をしても後に続く労働者のために思い通りの判決を勝ち取って幸せだ、と思えるなら得でしょう。 ですから(2)も(3)も社長に要求を言って少しでも譲歩すればそこが落としどころ、それ以上は追求無用。 それよりそんな細かいことにはこだわっていつまでも引きずるよりもそんなしょーもない社長のしょーもない会社とは早く縁を切って、新しい会社で新しい生活を始めたほうがよほど得だと思いますがね。 いや、細かいことが気になって法律を持ち出したいと言うならお好きにと言うしかないですね。