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代襲相続について教えてください。
遺産相続のことを調べていたら、相続人が行方不明の場合の相続手続きについて疑問に思うことがあります。 Aさんが亡くなって相続人が、子供たちBさんCさんDさんであるとします。 そのうち、Dさんは行方不明で普通失踪で亡くなったものとします。そのDさんには、Eさんという子供がいるとします。 しかし、そのEさんも行方不明で連絡が取れない場合、相続手続きがどうなるのか教えてほしいです。 この、Eさんも普通失踪で亡くなったとみなせたら、BとCは2人で分けれるようになると思うんですが。 普通失踪で亡くなったとみなせなかったら誰かをいれて3人で分けると思うんですが。
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通常裁判所は、行方不明者の年齢を見て、死亡している確率が高い場合でなければ、普通失踪の宣告をしません。 不在者財産管理人を選任して、遺産分割協議をします。
お礼
やはり、そういうことになりますか。 少し気になっていたので教えていただけて解決しました。 どうもありがとうございます。