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遺言と代襲相続
教えてください。Bは公正証書遺言の作成を計画中です。 Bは独身で子供がいません。Bには兄のA、妹のC、弟のDの三人のきょうだいがいますが、Aはすでに他界しており、BはAの子供たちとは仲たがいしているので、CとDに全財産を相続させたいと考えています。なお、CとDにはそれぞれ子供がいます。 1)「CとDに全財産を」とした場合、万が一、Bより先にCやDが亡くなったら、遺言の内容は無効になりAの子供たちにも相続権が発生するのでしょうか? それとも、Aの子供たちは相続からはずれ、CやDの子供たちが代襲相続するのでしょうか? 2)「Cがすでの死亡の場合はCの子供C1とC2に」「Dがすでに死亡の場合はDの子供D1とD2に」という文面にした場合、公正証書なのでC1C2D1D2の4人の分も戸籍謄本を用意し、遺言作成手数料も計6人分発生するのでしょうか? 3)すでにCとDには「あなたたち二人のために遺言を作るから」とだけ知らせてありますが、Cには主に不動産を、Dには主に預貯金を遺そうと思います。CやDにも具体的内容まで知らせたほうがいいでしょうか? 4)遺言書には不動産の現在の評価額と、預貯金の現在の残高を書きますが、今後も不動産の価値は変わるし、預貯金はBがある程度使う可能性もあります。いつになるかわからない遺言執行の時点で、CやDの間であまり不公平にならないようにするには、どうしたらいいでしょうか?
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