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遺言と代襲相続

教えてください。Bは公正証書遺言の作成を計画中です。 Bは独身で子供がいません。Bには兄のA、妹のC、弟のDの三人のきょうだいがいますが、Aはすでに他界しており、BはAの子供たちとは仲たがいしているので、CとDに全財産を相続させたいと考えています。なお、CとDにはそれぞれ子供がいます。 1)「CとDに全財産を」とした場合、万が一、Bより先にCやDが亡くなったら、遺言の内容は無効になりAの子供たちにも相続権が発生するのでしょうか? それとも、Aの子供たちは相続からはずれ、CやDの子供たちが代襲相続するのでしょうか? 2)「Cがすでの死亡の場合はCの子供C1とC2に」「Dがすでに死亡の場合はDの子供D1とD2に」という文面にした場合、公正証書なのでC1C2D1D2の4人の分も戸籍謄本を用意し、遺言作成手数料も計6人分発生するのでしょうか? 3)すでにCとDには「あなたたち二人のために遺言を作るから」とだけ知らせてありますが、Cには主に不動産を、Dには主に預貯金を遺そうと思います。CやDにも具体的内容まで知らせたほうがいいでしょうか?  4)遺言書には不動産の現在の評価額と、預貯金の現在の残高を書きますが、今後も不動産の価値は変わるし、預貯金はBがある程度使う可能性もあります。いつになるかわからない遺言執行の時点で、CやDの間であまり不公平にならないようにするには、どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.3

1 Bが亡くなる前に、CとDがなくなれば遺贈の効力がなくなるので 法定相続です。(民法994条) 2 公証役場の手数料の規定があったと思います。たしか・・・ そういうのをご参考にして下さい。 3 それは個人の自由。 4 前の方がご指摘の通り遺言を書き換える。 公正証書の遺言を自筆で書き換えても遺言の効力はありますよ。 ただ、その場合は、自筆証書遺言になりますので、死後検認が必要になります。 ちなみに自筆証書遺言は 手書きですること 遺言作成日を書くこと(平成20年12月吉日とかはダメ) 自分の名前をフルネーム書く 最後に判子押す

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

 まず、遺言書を作成するに当っての目的は、公平に譲り分けたくないという意思を表明する事です。それを自覚して作成と執行の段取りを整えてください。  目的は、兄弟 甥と姪の内仮に、兄の子供たちだけには遺産相続させたくないという事のようですね。    公正証書などの方法で遺言書そのものの精度を上げることも大事ですが、揉めることがわかっているから法的に防衛したいと言う事ですよ遺言書作成は。    それを明確な意思として残せばよいのです。回りくどく細部まで指定すると、遺言書の文面の解釈をめぐって更に揉める事になります。  弟と妹に公平に分けて渡す執行人を依頼することのほうが大事だと思います。  不動産は共有で半々でも良いし、売って分けても良い。どちらかが住んでも良いし、人に貸して家賃を折半しても良い。その時にあわせて分けさせれば良いのです。    しかもBが特養などに入って散々長生きする事だってあるし、重症の闘病生活に入る可能性だってあります。   その時は、その財産だけが頼りですから、貴方にあげるからなどとあまりに言い過ぎると、生きている間に問題が大きくなります。ちょっと贅沢しようとしてもいちいち娘たちや孫たちにチェックッされる羽目になり、結果、全員と険悪になった例もあります。  にんじんぶら下げて物を言うと、本当に欲しくとも、普通は侮辱と感じます。もらっても感謝しません。   遺言執行をプロに依頼して、遺留分の無い兄弟での相続ですからどうするかを執行者の方に(現状の具体的な遺産と個別の事情を)相談されると良いでしょう。  相続人が放棄することもある、Aの子以外は公平にと勝手に思っても実際は、不動産なんか要らないとか、事前に聞いていたとしても  どうなるか判りません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,Cが先に死亡した場合は、法定相続になります。Dも同様 2,前半その通。  後半不明 3,質問者の考え 、 どちらとも言えない 4,遺言書を書き換える 、 何度でも可能