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相続権(代襲相続)
過去の質問をさかのぼって見てみたのですが、絞り込み方が悪いのか量が多すぎて似たようなケースを発見出来なかったので教えてください。 父はすでに亡くなっており、子供3人と祖母が遺産相続権を破棄し、子供Aが全て相続しました。 その後母が亡くなり、貯金だけが残りました。 子供Bは母より先に亡くなっており、孫Bがいます。 祖母の遺言書では全額子供Cへと書かれておりました。 この場合母の貯金は子供A、子供C、孫Bにどのような比率で割り振られるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず確認します。 ・「母」と「祖母」は同一人物のようなので、そう考えます。 ・「母」(=「祖母」)と「父」(「母」の配偶者)との子はA、B、Cの3人 ・Bには子(「母」の孫)B’一人がいる ・「父」とBは「母」より前に死亡 ・「母」(=「祖母」)の遺言の内容は「全額をCへ」 ・なお、「母」の実の父母・祖父母…は既にいないと考えていいですね? 違ったら補足してください。 法定相続人は、A、B’(Bの代襲相続)、Cの3人です。 法定相続分は、Bが生きていればA、B、Cに等分(1/3ずつ)となり、既に死亡しているBの分はそのままB’に回ります。つまりA、B’、Cに1/3ずつです。 (1)遺言書のとおりにすることにA、B’、Cの3人とも納得すれば、遺言書どおり全額Cのものにすることができます。 (2)一方、A、B’は遺留分として、法定相続分の1/2(全体の1/6)をそれぞれ請求することができます。(Cが請求に納得しない場合、調停や裁判になることもあります。) したがって、法的な判断としては、AとBが1/6ずつ、Cが2/3という配分になります。 (3)ところで、相続人全員が合意(「遺産分割協議書」を作成)すれば、遺言書の内容に関係なく自由に配分を決めることもできます。 (1)や(2)の配分方法で納得した場合も、その内容で遺産分割協議書を作成しておけばあとあともめることもないし、手続きもスムーズに進むことが多いです。
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- hima-827
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#2様の回答内容が完璧なので、補足のみに。 >遺言書の通り全額Cにいくことに対してに対してAが不服とし、遺留分を請求して来ました。 仮定で、貯金が900万円とします。 法定相続割合は、各々300万円。(孫でも同じ権利有り) 遺言で、子供Cに900万円。 孫Bと、子供Aが、遺留分を請求した場合、遺留分は、各々半額の150万円。 また、子供Aのみ遺留分を請求した場合でも、子供Aの遺留分は150万円です。(他の人の遺留分に影響しない。民法に規定有り) あと、他の方も書かれていますが、説明文が分かりにくいです。 母=祖母の点は、致命的です。 回答者が勘違い回答して、質問者様が、それを鵜呑みにした場合、質問者様に、場合により、大きな不利益が発生する事も大いに考えられますので、注意して下さい。 あと、私の回答を含め、鵜呑みしないよう、参考程度にして下さい。(誰も責任は持てない)
お礼
ありがとうございます。 私は相続対象では無いのですが、あまりの状況に見ていられずここで質問させていただきました。 以後質問する際には十分に注意して書き込みを行うようにします。 申しわけありませんでした。
人間関係がよくわかりません。 父と母と子供3人(A、Bはそのうち2人)がいますよね。 問題は母の貯金を誰が相続するかですよね。 そこに祖母の遺言はどう関係するのでしょうか? 孫Bは子供Bの子供ですよね? ということは、「母」の子供にBがいて、そのまた子供が孫B? 祖母はAやBの祖母ですか??? だとすると孫Bは祖母のひ孫????
お礼
質問内容が不十分で申しわけありませんでした。
補足
ご回答ありgとうございます。 人間関係についてはKi4-U2様が補足してくださったように「祖母=母」です。 説明不足で申しわけありませんでした。
お礼
ありがとうございました。 周りの人の意見がバラバラで、私も混乱しておりましたのですぐに相談出来るところが思いつかずここで質問させていただきました。 再度この内容を参考に話し合いをしてみるように助言したいと思います。 本当にありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 > ・「母」と「祖母」は同一人物のようなので、そう考えます。 > ・「母」(=「祖母」)と「父」(「母」の配偶者)との子はA、B、Cの3人 > ・Bには子(「母」の孫)B’一人がいる > ・「父」とBは「母」より前に死亡 > ・「母」(=「祖母」)の遺言の内容は「全額をCへ」 > ・なお、「母」の実の父母・祖父母…は既にいないと考えていいですね? 説明不足で申しわけありませんでしたが、上記の通りです。 遺言書の通り全額Cにいくことに対してに対してAが不服とし、遺留分を請求して来ました。 裁判等であらそう気は無いので、支払うべき分を支払おうと比率を質問させていただきました。