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代襲相続について
いつもお世話になっております。 私の曽祖父が昭和39年6月に死亡しました。 曾祖父には、養子である私の祖父(A)を含めて6人の子供(B、C、D、E、F)がいました。BとD、Fは曽祖父より先に死亡しており、Bにのみ子供(曾祖父からみると孫にあたり)が2人いました。(G、H、現在、Gは死亡、子供が2人いる) 当時、遺産相続の話をしたそうですが、書面には起こさなかったみたいです。 その話の結果、Aが遺産の大部分を相続し、CとEにはAから贈与と言う形で遺産分与することで話がまとまったみたいです。 今回、教えていただきたいことは、Aが相続した土地の名義が曾祖父のままのものがあり、その土地の名義変更を行いたいのです。 曾祖父が死亡した当時に存命していたCとEのうち、Cは今も存命で名義変更を行う旨を承知してくれました。 Eは先年亡くなり、Eの子供にお願いしているところです。 曾祖父が亡くなったときに、既に死亡していたBとDとFのうち、直系卑属がいるのはBだけです。D、Fの直系卑属は最初から存在しませんでした。 ・Bの子どものG、Hに代襲相続権はあったのでしょうか? ・もし、代襲相続権があるとするなら、Gの子供にも代襲相続権が存在しているのでしょうか? 長々とわかりにくい文章になってしまい申し訳ありません。 また、専門家に頼んだらいいと言うご意見もあると思いますが、そういったご意見はできるだけご容赦願います。
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- methuserah
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回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 曾祖父が死亡した昭和39年当時には代襲相続がなかった と言う話をチラッと聞いたので、確認のために投稿させていただきました。 やはり、当時も代襲相続はあったのですね。 あと、数次相続については初めて聞きました。 もう1度整理しなおしたいと思います。