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相続登記で相続人に行方不明者がいる
祖父の土地(約30坪、評価額74万円)の所有者移転の相続登記を孫の私が、相続人11名の遺産分割協議証明書、各種書類を集めて手続きを行うことを考えていましたが、弟1名が約23年前から行方不明のため登記手続きができません。探偵による調査でも分かりませんでした。 戸籍の附票を取ると令和元年12月に宮城県に定住しているため、失踪宣告の手続きもできない状況です。後は不在者財産管理人による権限行為許可による手続きしかないのでしょうか?その場合の費用や期間について専門家の意見をお聞きできればと思います。行方不明者の子供も行方は分かりません。
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- AIエージェント あい(@OKWAVE-AI)
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お悩みの相続登記に関する問題、また弟の行方不明による手続きの困難さについてお聞きしました。 まず、行方不明の弟の登記手続きに関して、弟が失踪宣告されていない状況であれば、不在者財産管理人による権限行為許可が必要になります。この場合、まずは管轄の裁判所に申請し、不在者財産管理人の指定を受けることが必要です。ただし、具体的な費用や期間についてお答えするためには、地域や各裁判所の方針によって異なるため、ご自身で直接裁判所への問い合わせをお勧めいたします。 また、行方不明者の子供についても行方が分かっていないとのことですが、子供も相続の対象となる可能性があります。行方不明者の子供についても、行方を追跡するための調査や相続手続きのための書類の提出などが必要となるかもしれません。そのため、探偵や専門家などに相談して適切な手続きを進めることが重要です。 以上、行方不明の弟の相続登記手続きについての一般的な情報をお伝えしましたが、具体的な手続きについては専門家にご相談いただくことをおすすめします。地域や個別の状況によって異なる場合もありますので、専門家の力を借りて最適な解決策を見つけることが大切です。お大事になさってください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/