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代襲相続について
親、子1、孫(子1の子ども)子2がいるとします。 親の遺産を子1、孫が放棄する方法を (1)親が先に死んだ場合 (2)子が先に死んだ場合 の2点で教えてください。 現在、調べた結果では (1)親が先に死んだ場合 3ヶ月以内に子1が相続放棄の手続きをする (2)子が先に死んだ場合 親が相続しない旨の遺言を書く かつ子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく とのことでよろしいでしょうか? 代襲相続という単語がでてきて複雑になってきたのですが、子1が上記の手続きをして先に死んだ場合、孫に代襲相続が生じてしまうのでしょうか? また、子1が遺言で相続放棄の旨を書いていた場合、それは認められないのでしょうか? 質問が多くなってしまい申し訳ありませんが、 (2)子が先に死んだ場合、子1、孫が相続争いに巻き込まれないような手続きがあれば教えてください。
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まずはじめにかなり長文になります、御容赦下さい 親が先に死亡した場合は、おっしゃるとうり子1が相続開始を知った時から三ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述して、家裁からの許可をもらえれば良いです そして子1が先に死亡した場合ですが、質問の「親が相続しない旨の遺言を書く、かつ子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく」 の親と子が 冒頭で紹介している親と子1なのか、それとも 孫と子1なのか少々不明な点があります 親が相続しない旨の遺言というと子1の事だと思うのですが、次に子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく との文言から、この質問の親と子が違う人物のように思えますし… 少々不明ですが、親は子1 子は孫ととらえると 子1が先に死亡する場合に死亡する子1がみずからの遺言で親の財産に対しての相続放棄をする方法は無理です、なぜなら相続放棄は自らに相続が開始しなければする事は出来ませんから、子1が先に死亡した場合、つまり親の財産に対してなんらの相続が開始していないので不可能と言う事になります そして子1が遺留分放棄をしておく、というものですが、遺留分というのは相続人(正確には推定相続人)の相続分の最低限度の保証です わかりにくい表現ですが、例えば今回のケースで親が1千万の現金を残して死亡したとすれば子1が全額相続する場合なら当然1千万相続しますよね? では親が遺言で自らの愛人に全額遺贈する…という遺言書を残していた場合子1には一銭も入らずに愛人が全額もらえるとすれば、理不尽ですよね? こういった時の為にあるのが遺留分という制度です、この場合、子1には遺留分として自らの相続分の二分の一(この割合は相続人の関係で変化します)、つまり500万は相続できる権利が保証されています、よって愛人には遺贈額から500万引いた金額しか遺贈されません(最も、 子1が遺留分減殺請求をしなければいけませんが) そして勘違いしてはいけないのは遺留分を放棄すると言う事は、自らの相続できる最低限の権利の保証を失うだけで相続権そのものを放棄出来る訳ではありません、つまり上記の例では愛人に1千万まるまる遺贈されても文句は言えません、が遺言内容が愛人に半分、子1に半分 だとどちらも500万づつもらえます、上に書いたとうり相続権を放棄している訳ではないからです よって子1が遺留分の放棄をしたとしても 子1死亡→親が死亡→孫が相続(代襲相続)となる訳です 前置きが長くなりましたが、子1が先に死亡する場合に孫に代襲相続をさせない手段を子1が取ることは不可能、と言う事です(生前でも遺言でも) 結論としてまとめると 親が先に死亡した場合→子1が相続放棄 子が先に死亡して、その次に親が死亡した場合→孫が相続放棄 となります、残念ですが第三者が当事者に対して相続争いに巻き込まれない手段をとる事は限りなく不可能に近い、と言う事ですね ただこれはあくまで相続人側が相続争いをしたくない場合ですよ、これが被相続人が自分の子や孫に相続争いをさせたくない場合はいくらでもやり様がありますからね(公正証書遺言で遺留分を留保した遺言を残す、もしくは推定相続人の廃除をして、相続人以外の者に遺贈する、もっといえば財産全部消費するとかねw)
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- montebianca
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親-子-孫の関係で、かつ、『孫を相続争いから守る方法』として相続放棄ということでしょうか? 相続放棄は相続人が被相続人が死亡したことを知ってから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述すればできます。 (1)親が死亡した場合、子が相続放棄すれば孫には相続しません。 (2)親より子が先に死亡すれば、孫に代襲相続します。(子が遺留分放棄の手続きを生前にしていても関係しません) 孫2人も相続放棄する必要があります。 >親が相続しない旨の遺言を書く 遺贈等の指定はなく、単純に親が子に相続させない旨だけの遺言と解します。・・・子が先に死亡と言うことですので無効です。
お礼
ありがとうございました。
- montebianca
- ベストアンサー率27% (80/292)
同じ質問が題名だけ変えて2回連続して出てますが、「代襲相続」を知りたいのか、遺言による「相続放棄」をしりたいのか?どっちでしょう。 親切な人が多くて何よりです。
お礼
申し訳ありません。 2回入力してしまったので削除しようかと思ったのですが、削除できず、gooスタッフに頼んだので、行き違いになってしまったのかもしれません。 現在は削除されました。 前置きが長くなってしまいましたが、知りたい内容というのは 『被相続人にである親にとって、相続人である子1が先に死んだ場合、孫を相続争いから守る方法』です。 つまり、子1が生きてるうちは子1が手続きやら自分でできますが、先に子1が死んだ場合、子1の家庭が親の家庭から干渉されるのを防ぎたいのです。
- 90mc21
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NO2です、下の、「親は子1 子は孫ととらえると」の部分ですが 「親と子がどちらも子1ととらえると」に訂正します 孫は子1が生きている時点では相続資格はないので親(子1の親ですよ)の相続にたいする遺留分云々といった問題は生じませんからね
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
また横からスイマセン! かえってあなたを混乱させてしまったと責任感じてまして。 その前に (2)子が先に死んだ場合→(2)親が生きている場合(遺産放棄のためにしておくべきこと)と理解された方がいいと思います。 さて、代襲相続の話が出てきたのは、お孫さんの話が出てきたから触れました。 (1)の手続きの場合 孫には相続権が発生しません 子1(あなた)は初めから相続人でなくなり 親→子1→孫の流れがなくなるからです。 よって代襲相続なしです。 (2)の場合はよくわかりません 遺留分放棄の場合は、放棄しても相続人なので 親→子1→孫の流れが残ると考えられるからです。 また、反対に(1)に準ずるかもしれないので 専門家に聞いてみてください。 とりあえず、このへんで。
お礼
ありがとうございます。 度々の質問にお答えいただいて、ありがとうございます。遺留分放棄の手続きも含めて専門家に予算なども聞いてみたいと思います。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。 被相続人側からだったら方法がいくつかあるようですね。 >公正証書遺言で遺留分を留保した遺言を残す、もしくは推定相続人の廃除をして、相続人以外の者に遺贈する、もっといえば財産全部消費するとか この方法を調べてみたいと思います。
補足
>そして子1が先に死亡した場合ですが、質問の「親が相続しない旨の遺言を書く、かつ子が遺留分放棄の手続きを生前にしておく」 との記述は冒頭で紹介している親と子1です。