• ベストアンサー

代襲相続されるのでしょうか?

祖父の妻に子が2人(A男・B男)いましたが数年後妻は亡くなり、後に祖父は先妻の妹と結婚して2人(C女・D男)の子が出来ました。 先妻の妹はD男をすべての遺産の後継ぎにと考えており、A男とB男を家から追い出し、戸籍も抜いてあります。 その後B男には子が2人(私と妹)産まれ、数年後B男は亡くなりました。 ここで質問です。 現在莫大な土地と建物の所有者が先妻の妹なのですが、先妻の妹が亡くなった場合、B男の子にも代襲相続はされるのでしょうか? うまく質問出来ているか心配ですが、ご返答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • r-kumasan
  • ベストアンサー率44% (17/38)
回答No.5

■土地等の名義を調べて見て祖父だった場合は代襲相続はされるのでしょうか? →祖父の孫に間違いなければ代襲相続の権利があります。ただし、遺留分といって  祖父が正式な遺言で財産をあなたたちにあげないといっても、ある程度(法定相続 の2分の1)は法律上確保できます。先妻の妹さんにごまかされないように。  ・・・あなたに権利がある場合は相続財産の分割協議書に署名捺印をもとめられ る(相続放棄を・・)とおもいますが。そのときにはあなたの印鑑証明もいるはず ですから、よっぽどない限り、かってにはされないとおもいますが・・・いずれ にしても、事実をよく確認してから、無料の法律相談なども利用してよく対応方 法を確認してください。 まずは土地の所有者が誰になっているか、確認することが先決です。 参考までに ■土地登記簿のとり方 1.土地登記簿は、管轄の「法務局」へ行けば 簡単に閲覧したり、謄本(コピー)を入手 出来ます。 2.閲覧にや謄本の取得には、本人の印鑑だけ 必要です。 3.閲覧や謄本の取得は、第3者でも可能です 4.土地登記簿のコピーをするのではなく、謄 本を申請すると、法務局でコピーしたもの を交付してくれます。 5.だれが閲覧に来た事は判りません。 6.不動産の登記簿は、土地と建物が別々にな っていて、建物についても一棟毎に別々に なっています。 7.相続について相談する場合、土地と建物の 謄本があった方が正確な情報が伝わります 8.謄本は1通1000円です。 9.行ったその日に即日、閲覧や謄本の入手が 出来ますが、午後の遅い時間に行くと翌日 になる場合があります。 又、土地・建物の謄本の取得は、費用がかかり ますが司法書士に依頼しても出来ます。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.home-knowledge.com/kouza/ko03.html 登記簿の見方。 http://www2.ocn.ne.jp/~ga1/toukibo2-1.html

参考URL:
http://www.home-knowledge.com/kouza/ko03.html
gardenia
質問者

お礼

r-kumasanさん、詳しく説明して下さって本当にどうもありがとうございました。 r-kumasanさんの回答を参考にして自分で調べてなんとか状況を把握しておきたいと思います。とにかく先妻の妹にはA男と父が幼い時からずっと、そして家庭が出来てからも苦しめられた事沢山ありました。遺産を狙っている自分なんて醜く感じてしまって嫌ですが、母も妹も先妻の妹の企みにはまるのはもっと悔しいと言っています。だからなんとか「やられたっ!」と言わせられるように頑張りたいと思います。 また分からない事がありましたら、頼らせてください。。。

その他の回答 (5)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

「その時点で」と言うのは、祖父の再婚前に遺産がすべて後妻にいった場合に別の代理人が必要と言う事でしょうか?代理人は誰なのか祖父側の関係者に聞かず調べる事は出来るのでしょうか?>  その不動産は先妻と後妻の父親から相続されたものです。法定相続でそのとき、先妻がなくなっていれば、父親から後妻に登記する時点で代襲相続人であるA、Bの承諾が要ります。未成年であれば、普通はその父親が法定相続人となり、この承諾を行っているでしょう。しかし、その登記した時点で父親が後妻と結婚していれば利害関係がありますので代理することはできません。また、その時点で内縁の関係ならば無効である可能性があります。無効であっても、20年以上、後妻の所有となっているので、時効取得しているという考えも成り立ちます(はじめから無効であるのを知っているので時効取得しないという考えもあるので「自信なし」にしました)。ところが、この書類は登記の添付書類ですので保存期間は10年となっています。だれが代理人かを調べるには今からでは困難でしょう。まず、現在のその土地の登記簿謄本をとって、所有関係・登記原因を確認し、親の戸籍簿謄本を取って調査することです。

参考URL:
http://www.law.kyoto-u.ac.jp/matsuoka/Lecture2000/FamilyLaw/10ConflictOfInterests.htm
gardenia
質問者

お礼

shoyosiさん、r-kumasanさん、お昼頃から夜中までずっと私の気付かない細かな点に回答して頂きどうもありがとうございました。 お二方にはポイントに差を付けられない程なのに、どうしても付けたくて先に答えて下さった順にポイントを付けさせて頂きました。 いつか私の様に困っている方の力になりたいと思っています。どうもありがとうございました。。。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

養子縁組になっていると思うのですが、正直ハッキリと分かっていません。 >  すぐ、故B男の戸籍謄本を子供の資格でとって確認してください。 子のA.Bが小学生だった場合も承諾の必要があるのでしょうか?>  ありますが、法定代理人である片親(祖父)の承諾があれば妹である後妻に全部いった可能性があります。その時点で後妻と結婚していれば別の人を代理人に選ばないと利益相反行為として無効の疑いがあります。

gardenia
質問者

補足

shoyosiさん、二度もご返答下さって嬉しく思います。 >法定代理人である片親(祖父)の承諾があれば妹である後妻に全部いった可能性があります。その時点で後妻と結婚していれば別の人を代理人に選ばないと利益相反行為として無効の疑いがあります。 「その時点で」と言うのは、祖父の再婚前に遺産がすべて後妻にいった場合に別の代理人が必要と言う事でしょうか?代理人は誰なのか祖父側の関係者に聞かず調べる事は出来るのでしょうか?

  • r-kumasan
  • ベストアンサー率44% (17/38)
回答No.3

1.祖父は生きています。 「先妻の妹が相続した」というのは・・祖父が生きているのに相続したということの意味がわかりません。祖父が志望していないのに財産名義をうつしたのですか? そうなると贈与税がかかりますし、土地等の名義はまだ祖父になっていませんか?本当のところをあなたが把握・理解していないような気がします?・・・。

gardenia
質問者

補足

r-kumasanさん、私自身正直言うと母から聞いた話しを並べてばかりで、理解出来ていません。ごめんなさい。。。 贈与税の事を考えても見ませんでした。土地等の名義を調べて見て祖父だった場合は代襲相続はされるのでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 B男が後妻と養子縁組でもしていない限り、相続する権利はありません。しかし、「先妻の妹が相続した」時点で先妻が死亡していれば先妻の子供であるA,Bの承諾がなければ全部、妹に行くはずはありません。また、先妻が生きていれば本人が承諾したことなので仕方ありません。

gardenia
質問者

補足

shoyosiさん、ご返答ありがとうございます。 >B男が後妻と養子縁組でもしていない限り、相続する権利はありません。 養子縁組になっていると思うのですが、正直ハッキリと分かっていません。 私の父(B男)が亡くなってしばらくしてから、祖父と後妻(祖母)に嘘や因縁をつけられ無理矢理縁を切ると言われて訳が分かりませんでした。もしかすると父(B男)が亡くなって私と妹が代襲相続できるからじゃないかと思って質問してみました。 >「先妻の妹が相続した」時点で先妻が死亡していれば先妻の子供であるA,Bの承諾がなければ全部、妹に行くはずはありません。 子のA.Bが小学生だった場合も承諾の必要があるのでしょうか?

  • r-kumasan
  • ベストアンサー率44% (17/38)
回答No.1

質問事項についての確認ですが、 質問1.まず、祖父はご存命なのですか?文面からではわかりません。多分、死亡されて先妻の妹さんが相続したのでしょうね。 質問2.「土地と建物の所有者が先妻の妹」とのことですが、その場合、先妻の妹さんとB男さんとは先妻の妹さんの死亡の時点で血縁関係はありませんよね。 そうらばB男さんの子には代襲相続はありません。もう少し正確に質問しないと答えにくいです。

gardenia
質問者

補足

ありがとうございます。。。何が正確じゃないのか分かりませんでした。 補足から返答します。 1.祖父は生きています。 「先妻の妹が相続した」というのは、先妻の親から産まれた子が全員女でしたので長女(先妻)が継ぎ、長女(先妻)が亡くなった後その妹がすべてを継いだからです。 2.では、祖父と祖母(先妻の妹)は生存していても、私は今の祖母の孫ではない為に代襲相続は無理という事でしょうか?

関連するQ&A