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相続の手続きについて
次のようなケースで相続の手続きについて教えてください。 被相続人A(配偶者は既に他界)には、子供B、Cがいましたが、 長男Bは既に他界しています。Bには、配偶者Dと子供Eがいます。 Aの所有する不動産(土地・家屋)には、AとDが同居していましたが、 Aが死亡して相続が発生しました。 子の場合、法定相続人はEとC(各2分の1の法定相続割合)ですが、 EとCの相談の結果、Aの所有不動産は法定相続人でないDに渡そう とのことになりました。 子の場合、どのような相続手続きをすれば、これが実現できますか?
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質問者が選んだベストアンサー
Eが相続人の権利自体を譲渡するか ですね。Dに。 そうすれば相続人の権利をDが持てますから 遺産の協議に参加できます。
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- darknes2000
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回答No.3
最初のは権利の譲渡で 後のは相続分の一部を譲渡するということ。
質問者
お礼
相続分とは、相続する権利のことだと思いますが・・・。
- darknes2000
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回答No.2
もっと簡単な方法がありました。 相続分譲渡証明書を作成して印鑑登録証明 と一緒に裁判所へ提出を。
質問者
お礼
NO1とNO2は同じことを言っているようにみえますが、 何がちがうのですか?No1の具体的手続きがNO2では?
お礼
回答ありがとうございます。 EがDに相続分の無償譲渡を行った場合、 Eが得た財産は相続税対象でしょうか? それともみなし贈与ですか?