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相続人の1人が行方不明のときはどういう流れになるのか?
相続人の1人が行方不明のときはどういう流れになるのか? あるAが死亡し、戸籍上相続人がB,C,Dいるとして、 Dが生きてるのか、死んでるのかだれもわからない状態です。 もちろん独身ですが、70歳くらいになっているとのことでした。 それで、Aの土地を相続したいのですが、実際、Dの失踪宣告? を家庭裁判所にするのですか?それともDよ、でてこい!ってな 公告みたいなのをするのですか? 実務上はどういう流れなのか教えてください。
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相続において相続人の一人が行方不明の場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、その管理人と遺産分割を行います。
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- akak71
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回答No.3
不在者の相続分として、法定相続分以上の金銭を、保管していなければならない。 3人で分けるのであれば、 不動産の価格の1/4以上を用意できるのかどうか
noname#109183
回答No.1
ひとつの方法として、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる。 ただし、7年間以上行方不明でないとできません。 ふたつめの方法として、家庭裁判所に対して遺産分割の審判を申し立てる。 最寄の家庭裁判所にお問い合わせください。
お礼
返答ありがとうございます。 不在者財産管理人の選任は、選任されるまで期間が かかりますか? 探している人が「不在者」として決まるまでは、 日数はかかりますよね?