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代襲相続について
代襲相続について教えて欲しいです。 先ずは、現状の家計図と状況から説明します。 家計図 (元の夫=現在死去) 1)A=祖母(被相続人)(祖父=現在死去) 2)B=長男(養子)(生存)C=次男(旧姓)(生存)D=三男(祖母の旧姓)(15年前に死去) 3)E=三男の実子で長男(生存) 事情説明 1)祖母は離婚した(前の夫)との間にB.C,Dの三人の子供を作りました。 2)祖母は前の夫と離婚し、現在の夫(現在死去)と再婚をしました。 3)このときに、Bは、現在の夫(死去)に養子として入りました。 4)Cは、旧姓の時に、養子として他の旧姓を名乗っています。 5)三男は、旧姓の時に、結婚し現在も旧姓を名乗っています。 6)三男は、祖母が死去する12年前に死去しています。 7)今回、祖母が死去しました。 8)祖母を金銭面、労働面共に面倒を見たのは長男です。 説明が不足な場合には、質問していただけましたら直ぐに補足しまし。 質問 A)上記の状態の場合の、法定相続人とその配分率を教えて欲しいのです。 B)上記の状態の場合、三男が既に死亡しているため、三男の実子の長男が、代襲相続をすることが可能でしょうか? C)代襲相続が可能な場合、その割合は、BさんCさんと同じですか? D)上記と全く、違う場合、今回のケースはどのような、相続になりますか? どうか、ご教授よろしくお願いします。
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- ZeusSeesSuez
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ANo.1です。 追加のお尋ねについては、前のご回答で、 「Dの生存する子は、代襲相続で、Dの3分の1の相続分を分け合うことになります。」 と記した通りで、子どもが2人いればともに相続人になります。 法定相続分は、2人とも嫡出、あるいは2人とも嫡出でない場合は、それぞれ6分の1、 どちらかが嫡出で他方がそうでない場合は、嫡出子:9分の2/嫡出でない子:9分の1となります。 相続に関しては、ともに嫡出であれば(あるいはなければ)、 性別や年齢に関係なく、次男も長男と全く同等の相続分を持ちます。
- ZeusSeesSuez
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まず、相続に関して、氏は全く関係ありません。 また、他の人の養子になった場合も、実の親子関係は解消されず、法定相続人となります。 したがって法定相続人は、B,C,およびDの生存する子(養子・実子問わず)全員です。 法定相続分は、B,Cはそれぞれ3分の1、Dの生存する子は、 代襲相続で、Dの3分の1の相続分を分け合うことになります。 (なお、Bの相続財産に対する貢献は、遺産分割協議の際に寄与分として認められる可能性があります。) Dの子が長男だけであれば、B,C同様3分の1の法定相続分となります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり、BとC以外に、死去していても実子EはDの権利を代襲するのですね、しかも、3分の1づつというのには、驚きました。 補足としまして、Dの実子はあと一人、次男がいるのですが、この人はなにか関係してくるのでしょうか?アドバイスいただけましたらよろしくお願いします。