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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:排除した前夫の代襲相続について)
排除された前夫の代襲相続と遺留分について
このQ&Aのポイント
- 排除された前夫の代襲相続について法的な疑問があります。男性Aと女性Bの間に子供Cがいる状況で、Aが別の女性Dとの間に子供Eをもうけたために家庭を捨てました。しかし、Bが遺書でAを相続人から排除することに成功しました。質問者は、この場合、非嫡出子であるEが遺留分を代襲相続できるのか知りたいと思っています。
- Bの遺族としては、他人であるEが自分たちの財産を持っていくのは公正ではないと考えています。しかし、遺留分をEに相続させない方法はあるのか疑問です。また、Eが廃除の理由がないため、どのようにして相続を防ぐことができるのかも気になります。
- この問題について法的な素養がない方が教えて欲しいとおっしゃっています。排除された前夫の代襲相続や遺留分を巡る問題についてよく理解したいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
代襲相続は直系卑属が死亡したときなどに、その下位の者に相続の権利が移ることを指します。(血縁上の関係がない)配偶者の子というのは、そもそも代襲相続の対象にはなりません。 念のため民法を読み直しましたが、887条又は901条に代襲相続は出てきますが、いずれも配偶者の子は該当しません。 したがって、Eは相続人にはなれないので、心配する必要はないはずです。
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noname#105835
回答No.2
>Bは遺書(遺言書)を作成してAの非行を原因としてAを推定相続人から廃除しました。 ↑ 離婚もしないで、相続人の廃除? Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。 CとEは腹違いとは言ってもAを通して血縁関係に有る。 (DがAの愛人関係で有ってもEを認知して居る筈。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cの一方的論理で、財産を自分一人の物と決めて掛かるのは問題を孕む ↑上の問題を解決する為には、家裁での調停が必要。
質問者
補足
>Aが生きているのにEへの代襲相続と言う考え方がおかしい。 民法887条の3項をご存知ですか? 代襲相続は必ずしも相続人の死亡を想定しているものではありません。 当方は正確な情報を求めています。
お礼
分かりやすいご解答ありがとうございます。 被相続人の兄弟姉妹の子供も代襲相続が出来るとかいう情報もありますし。遺留分が無い兄弟姉妹でもそうなるのかなあと。 条文読み込んで頭の中で整理しないと理解できませんね。 ありがとうございました。