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相続について教えてください。
遺産相続について教えてください。 例えばある老夫婦をA夫妻とします。 A夫妻には子供が3人いて、長男B、長女C、次女Dとします。 BCDはそれぞれ結婚していて、それぞれ子供もいます。(A夫妻にとっては孫) 長男Bは再婚で、子供にとっては新しい母親のEがいます。 A夫妻よりも早く長男Bが死んでしまった場合、その後A夫妻のどちらかや両方が亡くなった時にはA夫妻の遺産は誰と誰が相続をするのでしょうか? 長女Cと次女Dが相続するのはわかるのですが、長男Bの嫁だったEやBの子供達はどうなのでしょうか? 以上は遺言書が特にない場合ということで、教えてください。 あと、生命保険金は遺産に計上されるのですか? 受取人以外は分配されないのですか?
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A夫妻よりも早く長男Bが死んでしまった場合、その後A夫妻のどちらかや両方が亡くなった時にはA夫妻の遺産は誰と誰が相続をするのでしょうか?長男Bの嫁だったEやBの子供達はどうなのでしょうか? > Bの分は代襲相続としてBに子供がありましたら、子はBの地位を受け継ぐことになります。妻は関係ありません。子供がなければ、始めから、Bはいなかったものとして計算されます。したがって、Eには相続権はありません。 生命保険金は遺産に計上されるのですか? 受取人以外は分配されないのですか?> 税金の計算の上ではみなし相続財産として、算入されますが、相続財産(受取人欄が相続人ならば相続財産)ではありませんので、受取人のものになり、他には分配されません。
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- maisonflora
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1.Bが早くなくなったら、Bの子供、C、Dが相続(Bの妻EはA夫妻の相続はできない)。 2.生命保険は、受取指定された人しか、もらえません。受取指定人がなくなっていれば、その相続人です。遺産に計上されます、たいてい。