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代襲相続と前妻との子の財産分与について教えてください。
代襲相続と前妻との子の財産分与について教えてください。 父が亡くなりました。 母は既に他界しており、子供は兄と私の2人ですので、遺産は兄と私で配分するよう相続の準備を始めました。 しかし、住民票や印鑑証明書を取得する前、父が死亡した6日後に、急に兄が亡くなりました。 現在の兄の家族は、妻と未成年の子1名(A)ですが、兄には離婚歴があり、前妻との間に(B,C,D,Eの)4人の子がいます。 以下につきまして、教えていただけますでしょうか。 質問1 父の相続開始時点では、相続人は兄と私の2名ですので、父の遺産は、子Aと私の2名で配分する、という認識で宜しいでしょうか? それとも、手続き前なので代襲相続となり、子Aと前妻の子(B,C,D,E)4名も相続人となり、A~E5名全員の印鑑を集めたうえで、私50%、子供達各10%の割合で、配分するものなのでしょうか? 質問2 子Aと私で配分するのが正しい場合、兄の現妻は父の遺産の相続人ではないので、子Aの代理人となれる、という認識で宜しいでしょうか? この場合、未成年であるAの代理人として、兄の妻の印鑑で書類に押印し、その印鑑証明書を提出するのでしょうか? 質問3 今度は兄の相続について教えてください。 基本的な配分方法では、兄の財産は死亡時点のものに対して、現妻50%、子A10%、前妻の子B~E各10%という割合で宜しいでしょうか? つまり、現妻の子Aは、兄の遺産の10%と、私の父の遺産を受け取ることができるのですね? 質問4 兄は遺書は作成していなかったのですが、現妻が、前妻の子B~Eを探して連絡をとり、話し合いを行って配分を決め、印鑑をもらう事が必須になるのでしょうか? この場合、前妻はB~Eのうち、未成年の子供の代理人となるのは問題ありませんね? 質問5 B~Eのうち、誰かが連絡がとれない場合、待つ期限はいつまででしょうか?相続の配分はいつまでに完了しなければならないのでしょうか? 以上、ご教授の程宜しくお願い致します。
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#1回答が正しい。 #2回答は誤りです。 代襲相続でなく 数次相続となります。 父の分割協議は、 質問者、妻、A,B,C、D、E でする事になります。 Aは特別代理人の選任が必要です。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、父の遺産をどうするか、と夫の遺産をどうするかは分けて考えます。 父の遺産を兄(夫)と私でどう分けるかについては、妻とAでは、利害が対立しません。 妻は、Aの代理人として、遺産分割協議をできます。 不動産を兄、預金を私ということで分けた場合、その不動産をだれの名義にするかということに関して、妻(母)と子は利害関係が生じるので、法定代理人が必要になります。
お礼
ありがとうございます。 夫の遺産分割は、妻とAは利益相反になるけど、父の遺産は代襲相続になるので妻に権利がないため、Aとの利害関係が発生しない、という理解で宜しいでしょうか? それとも、再転相続となり、一瞬兄に引き継がれた父の遺産は、兄の相続者で再配分されるので、妻は代理人になえりえず、家庭裁判所にAの特別代理人の申請が必要になるのでしょうか? 聞きかじりで済みませんが、そのあたりが良く判らないので、宜しくお願い致します。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>質問1 父の相続開始時点では、相続人は兄と私の2名ですので、父の遺産は、子Aと私の2名で配分する、という認識で宜しいでしょうか? 父が死亡後兄が死亡ですから、兄は父を相続しています。その兄を兄の相続人(現妻、および子A,B,C,D)が相続することになります。 >質問2 子Aと私で配分するのが正しい場合、兄の現妻は父の遺産の相続人ではないので、子Aの代理人となれる、という認識で宜しいでしょうか? 前段は間違っています。後段については、現妻と未成年者Aは利害関係者になりますのでAの特別代理人を選任する必要がありますので家庭裁判所で選任手続きが必要です。 >質問3 今度は兄の相続について教えてください。 兄の相続については、先ずあなたと兄の相続人全員(Aの代理人を含め)と父の分割協議を確定させます。その上で父の相続分と兄固有の財産を含め兄の遺産として、兄の相続人で分割協議をして決定します。 >質問4 兄は遺書は作成していなかったのですが、現妻が、前妻の子B~Eを探して連絡をとり、話し合いを行って配分を決め、印鑑をもらう事が必須になるのでしょうか? この場合、前妻はB~Eのうち、未成年の子供の代理人となるのは問題ありませんね? 前段はそのとおりです。後段はB,D,Eは相互に利害関係者ですから、二人以上の未成年者がいる場合には、前妻が代理できるのはひとりまでで、残りは特別代理人をたてる必要があります。 >質問5 B~Eのうち、誰かが連絡がとれない場合、待つ期限はいつまででしょうか?相続の配分はいつまでに完了しなければならないのでしょうか? 相続税の申告は、相続の事実を知ってから10か月以内となっています。また、相続放棄は同様に3か月以内です。それ以外については定めはありませんので、税金申告さえきちんとやっていれば分割協議はいつまでかかっても問題ありません。急がないのであれば、全員が成人するまで待つという考えもありだと思います。と、いうのは、未成年者がいて特別代理人を立てた場合、分割協議はあまり融通は利かず原則法定相続分で公平な分割になる可能性が高いからです。
お礼
早速のコメント、ありがとうございます。 既に「兄と私の父の相続は完了していて、書類上での手続きのみが残っている。」という状態なのですね。 しかし、質問3にご回答いただきましたとおり、父の財産に関する兄の相続分に対する配分については、私が関与して、その分割比率を決める必要がある、という認識で宜しいでしょうか? あと、質問5のご回答を拝見しての質問ですが、10ヶ月以内にとりあえず私が父の全ての財産に関する税金の申告を代表して行ない税金を納めておきさえすれば、あとは何年後であろうと、配分比率が決まった時点で家族間で税金を比率に応じて配賦すれば良いのですね。 何年後かであっても、家族間で税金を納めた後の相続の精算を行う金銭の授受であって、贈与では無いという考え方で問題ありませんでしょうか? お手数をおかけして済みませんが、宜しくお願い致します。
補足
追加で教えてください。 「兄は父を相続しています。」ということは、相続する人数は2名で、7千万円までは申告する必要がない、ということでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 数次相続=再転相続という理解で宜しいでしょうか? あと、「父の分割協議は、 質問者、妻、A,B,C、D、E でする事になります」 とコメントを頂戴しましたが、数次相続の場合、法定相続人の人数は何人と数えるのが正しいのか 教えていただけますでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、宜しくお願い致します。