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住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例
家の新築を計画しています。 今年度中に建築する予定で親に資金援助して貰い、その贈与されたお金で土地を購入しました。 しかし、今年度中に完成(棟上げ)は無理になりそうです。 この場合、住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の特例に適用されないので、贈与税が課せられると思うのですが、 この贈与税を支払わなくてもよい方法ってありませんでしょうか? 今年中に贈与された同じ金額を親に返金しても贈与税はかかりますか? 贈与ではなく、親から借りたものですっていうのは筋が通るでしょうか?(実際に月々返済しますが贈与を受けてからブランク(半年位)があります) 税金は義務であり大切な事なのはわかりますが、家計に余裕がないうちにとっては厳しいので。。。 どうぞよろしくお願いします。
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- hata79
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税金の質問ではちょっとした事が壁で回答ができないことが多いのです。 ちょっとしたことが「本当にどうでもいいちょっとしたこと」のときが多いですが「どうでもよくない!」こともあります。 ご質問で「今年度中に棟上は難しい」と云われてる、今年度中とは、23年12月31日を言われてますか?又は来年の3月31日を言われてるのかどちらでしょうか。 既に「住宅等資金の贈与税の特例に該当しない」と結論がはっきりしてる上で、贈与税支払いをしなくてよい方法をズバリ聞かれてるのでしたら、下記のとおり。 1 贈与税の申告をしない。 2 税務署から問合せがあっても、親から貰ったという回答をしない。 3 税務署長から贈与税の更正決定処分をうけたら、異議申し立てをする。 4 税務署の調査官に言われて申告書を出してしまって、納税額が決まっても納めない。 5 督促がこようが、税務署員が家に来て請求しようが支払いをしない。 運がよければ上記1,2で終わり。 3以下に進んだら、支払いをしなくてよいわけではないが「支払わない」作戦にでるわけです。 しかしとてもリスキーです。 延滞税はガンガンかかります。 贈与税は一方連帯納付責任というのがありますので、贈与をした親に贈与税の請求がされます。 すると、贈与者受贈者ともに、滞納者になります。 滞納者になると、国税徴収法に基づいての滞納処分がされます。 滞納処分は強制処分ですので預金が差押えて取り立てられる、不動産が差押えられて公売にかけられるなど手続きが、滞納者の承諾不要でされます。 つまり「支払いをしない」作戦だと相当リスキーで、初めから払う作戦の方が精神的にもベターだとなります。 すると「支払いをしなくてもよい」=「贈与税の納税義務が発生しない状態」にするのがベストです。 ご質問者は「特例適用がされない」と結論つけてますが、本当にそうでしょうか。 相続税贈与税は、資産税とも言います。 資産税の特徴は、特例を受けるか受けないかで負担額が大きく違うというものです。 長々と述べて「なんじゃいそれ?」と云われる回答になりますが、税務署あるいは税理士に相談をして対処すべきです。 姑息に「借りたけど返したことにして、、」などする前に専門家に報酬を払っても相談をしましょう。 なお、ネットでは「私は大丈夫だった」「こうすればいい」意見も当然出ますが、貴方もそうなるという保証はしてくれませんよ。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
(-_-;ウーン 贈与税ってもらった人が税務署に行って贈与税の申告書を 書いてくるんです。 税務署から納付書が送られてきて納税するものではありま せん。 qoomakichiさんは一度預かって親に全額返すのでしょー。 だったらなんで贈与という発想になるのかな?? 俺も親にそうとうな額出してもらいました。 借用書など作りません。無利息踏み倒し可です。 親が子供にお金貸すのにわざわざ利息付ける親なんて いませんし、借用書などなくても口頭だけで貸し借り は成立します。 ただし俺は毎月一定額はきちんと返済しています。 これだけが親から借りたという証拠ですから。 でももう8年たちますが、「借用書見せろ」なんて 言われたこともありません。 たしかに家を建てると税務署からお金の出所をかかせる 用紙が送られて来ます。これに正直に書いて提出する だけです。これを元に課税されるわけではありませんし。
お礼
回答ありがとうございます! >税務署から納付書が送られてきて納税 ・・・するのだと思っていました(^^;) なんとなく税金ってこちらが何もしなくても請求が来るものと思っていたので。 >一度預かって親に全額返す ・・・ことが出来たら良かったんですけど、既に贈与された全額を土地代に使っていて手元にないんです。 親に返す分は建物に充てようとしていた微々たる貯金や今解約したくない(大損してます)外貨預金や株等をかき集めようかと思っています。 うちも親に贈与ではなく月々返済して行けたら良いのですが、 家のローンで手一杯になりうちの家計では厳しいです。。。 毎月ご返済されているようで、とても素敵な親孝行ですね。 どうもありがとうございました。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、贈与を受けた年の翌年3/15までに建築されていれば、それに先行して購入した土地の代金に充てても大丈夫です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm それとも、今年度中というのは来年3月という意味なのでしょうか?今年度という言葉の解釈は非常に難しいです ^^; もしそうなら、借りたということにすれば確かに贈与税の対象にはなりません。この場合は、借りたということを示せる書類を作っておく方が良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます! 今年度中というのは、来年3月です。 贈与税の対象にならなくできるようであれば、 契約寸前で設計料等支払い済みのハウスビルダーさんはキャンセルし、 他のところで新たにプランから作り直そうかと悩み中なんです。となると3月では無理らしいので。 贈与ではなく借りることにした場合は、きちんと書類を作っておこうと思います! リンク先も参考になりました。 ありがとうございました。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
実際に返済するのであれば、 借入・返済専用口座を作り、 その口座に振り込んでもらう、 その口座から、親御さん宛返済履歴が残る振り込み、 PCを使ったXXXダイレクト か、 その口座からATMを使用した 親御さん宛振り込み で、親子間でも貸借になり、贈与税から外れます。 確定申告時に、その通帳を持参。 私の場合は、4年目から質問なしになりました。
お礼
回答ありがとうございます! 詳しく、そしてリアリティのある内容でとても参考になりました。 借りることにするのであれば、このようにさせて頂こうかと思います。 住宅ローンと親への返済は、ダブルローンになり正直うちの家計では厳しいのですが。。。 確定申告には通帳なども必要になるのですね。 今までしたことが無いのでこれから勉強したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます! 知らないことばかりでとても参考になりました。 私が知りたかったのは、まさに「贈与税の納税義務が発生しない状態」ってことです! すいません、言葉足らずでした、、、 >ちょっとしたことが・・・「どうでもよくない!」こともあります。 というのはリアリティがありハッとしました。とても参考になりました。 ありがとうございました。