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住宅取得資金贈与の特例うけられる?

現在家を新築しているのですが昨年10月に妻の父母より200万円資金を贈与されました(妻への贈与)昨年11月に手付金として100万円を建築業者に支払い、残り100万円は最終支払いにあてようと思っています。(今年4月末予定)家は既に棟上げ済です。このような場合住宅取得資金贈与の特例はうけられるのでしょうか?それとも昨年贈与された時点で200万円全て住宅資金にあてたほうが良かったのでしょうか?どなたかアドバイス宜しくお願いいたします。

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  • Richard5
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回答No.2

もう既に贈与を受けていて、定期預金になっているのですね。 住宅取得資金の贈与は原則として・・・ 「住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに 新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は "住むことが確実"であること」 その贈与資金を使って建築中であれば、住むことが確実と思われるため 要件は満たすと考えます。 ただし当然ですが、残りの100万円を使わずにローンで手当てしてしまうと、 この特例は受けることが出来ません。 通帳からの振替などによって、いつでも証明できるようにしておいた 方がよろしいかと思います。 申告期限までに日がありません。 頑張って下さい。

mune38
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。ホッと一安心しました。さっそく必要書類を作成して確定申告を致します。本当にありがとうございました。甘えてばかりで申し訳ないのですが、実は別件でご相談させていただきたいことが1件ありますので、また新たに質問させてください。

その他の回答 (1)

  • Richard5
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回答No.1

事実はどちらなのでしょうか? (1)昨年に200万円の贈与を受けた (2)昨年は100万円の贈与を受け、本年4月に贈与を受ける これは当事者しか知り得ないことですし、重要なことです。 他人に聞いても判りませんので、ご自身ではっきりさせなければ・・・ 余談ですが、(2)の場合には、他に贈与財産が無い場合に基礎控除110万円以下 となりますので、申告納税は必要ありません。 ただし、契約書の類は用意しておいて下さい。

mune38
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。言葉が足りなく申し訳ありませんでした。(1)の昨年200万円の贈与を受けました。昨年に100万円を建物手付金として支払い、残り100万円は定期預金にしてあります。竣工時(本年4月)にその残り100万円+住宅ローン借入金をあわせてハウスメーカーに支払います。本年4月に昨年贈与された金額を使っても平成16年度の住宅取得資金贈与特例を受けられるのでしょうか。それとも暦年課税200万-110万=90万×10%=9万円贈与税を納めるのでしょうか。じょうずに説明できなく恐縮です。

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