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住宅資金贈与の特例と所得税の関係を教えて下さい。

会社の経理の人員削減の為、今回確定申告を自分ですることになってしまいました。給与所得者のサラリーマンです。 そこで教えていただきたいのですが、昨年の夏に住宅を購入し、両親(実親)から500万円資金援助してもらいました。 今回の確定申告の還付で住宅ローン控除を、贈与税の方では、住宅資金贈与の特例を受けようと思っています。私の年収、購入した住宅等の要件は、満たしています。 そこで質問なのですが、住宅資金贈与の特例を受ける形で贈与税の申告をした場合、確定申告の所得額はアップしてしまうのでしょうか。 とすると、贈与税は控除されても、結果として納税額が増えてしまうことになるのでしょうか。 贈与税はかからないとしても、所得税の税額が上がるのであれば、両親から借金したことにしようかと考えています。毎月両親に「おこずかい」を渡しているので、それを借金の返済の名目にして今後も続けようかと考えています。 本来は贈与か金銭消費貸借か決めてからお金を動かすのでしょうけど、親子関係では特にこの辺がルーズになって(しまう??)いまして、、、 どなたか良いお知恵、知識等、御教示いただければと思っています。 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1

ご両親から贈与された500万円は所得税の対象とはなりません。贈与税の対象になります。また、住宅取得資金は550万円までは非課税ですので結果的には贈与税もかかりません(申告は必要です)。ご安心下さい。

yutagon
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 とても安心しました。 早速申告をしたいと思います。(^^)

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

住宅資金の贈与の特例は、贈与税が非課税となり課税されず、所得税には影響がありません。 なお、この特例を受けるには、翌年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告をすることが必須条件になっています。

yutagon
質問者

お礼

ご親切にどうもありがとうございます。 期限内に間に合うように、早速書類集めます。 どうしたものか、正直困っていたものでして、ご経験のある方からのご回答を頂き、とても気が楽になりました。 本当にありがとうございました。

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