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住宅取得資金等の贈与の特例について、教えてください
一戸建ての新築に当たり、親から500万円程度を出していただく予定があります。 現在のところ、体裁面!?もあり、借り入れ扱いとしようと考えていますが(契約書のようなものも作成するつもり)、情けない話、この先の資金の算段によっては、贈与でお願いするかもしれません^^; そこで、教えていただきたいのですが、仮に、贈与の特例(550万円までの分)の適用を受けようと思った場合、手続き的にはどうなるのでしょうか?税務署に申告のような手続きが必要なのでしょうか? また、当初は借り入れするつもりのものを、贈与(特例)に切り替えることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- tarotaro001
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回答No.1
お礼
ありがとうございます。「実態に合わせて処理」でOKなのですね。ひと安心です^^ リンク先、親用にも参考にさせていただきます♪