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住宅取得時の贈与税
贈与税について質問させてください。 平成18年12月21日に60歳の父より1000万円銀行振り込みにて贈与を受けました。 目的は、住宅の新築とそれに掛かる土地の取得のためで、住宅資金特別控除の特例を受ける予定でした。そこで、平成18年分の確定申告を行おうとしたのですが、平成19年3月15日までに躯体が建築済みでないと特例を受けれないということがわかりました。実はまだ着工しておらず、住宅の完成は今年の9月の予定なのです。 たった10日なんですけど、18年中に贈与をうけてしまったがために特例が受けれないなんて・・と思うのですが、これは仕方がないことなのでしょうか?
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- koala60
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回答No.2
このままだと贈与になっちゃいますね。 たった10日でも1日でも法律の条文ですからかわりません。そうじゃないと日付決める意味ないですからね。調べてから振り込んでもらうべきでした。 とりあえず振り込み間違いということで返すことはできないですか? とりあえず返して口座を移して改めて振り込んでもらう。 あとは税務署の判断ですが、先走って振り込んでしまったので、といえば許してもらえると思いますよ。
- j1asano
- ベストアンサー率28% (120/422)
回答No.1
とりあえず、お金を返してはどうです? 改めて時期を見て贈与を受ければよろしいのではないですか。 税務署に直接聞いてみるのが確実かと思います。