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住宅取得資金 贈与税

2005年12月31日まで、住宅取得資金贈与税の特例があると聞きました。550万円以下の資金贈与は非課税らしいのですが、そこで分からないことがあります。 例えば親から数万円のお小遣いをもらっても、誰にもわからないし、自由に使えますよね。それが金額が多くなると贈与ということになって、税金がかかるのでしょうか? 数百万円の資金をもらうとなぜ申告するのでしょう? 申告しなくても分からないのでは?と 色々な疑問が浮かんでいます。詳しく方教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.5

>住宅取得資金贈与税の特例があると聞きました。550万円以下の資金贈与は非課税らしいのですが 550万までは非課税の特例がありますし、「相続時清算課税制度」という制度もあります。詳しくは下記をどうそ。http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm >例えば親から数万円のお小遣いをもらっても、誰にもわからないし、自由に使えますよね。 お小遣いは生活費等の一部とみなされ、課税されません。http://www.taxanser.nta.go.jp/4405.htm >それが金額が多くなると贈与ということになって、税金がかかるのでしょうか?  生活費等を除き、年間で110万以上の贈与があった場合は贈与税の課税対象になります。 >数百万円の資金をもらうとなぜ申告するのでしょう?  国民の義務だから申告します。 贈与税の納付義務が発生しているのに収めないと発覚した際に不納付加算税、延滞税、重加算税(悪質な場合)等の罰則的な税金を支払うことになります。http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20010806mk11.htm >申告しなくても分からないのでは? 一般に住宅資金等は大きなお金が動くので税務署より資金の調達源泉を確認する「お尋ね」というものが送られてきます。その際に自己資金、借入金、贈与等の内訳を税務署に報告する訳です。税務署はその報告からみて、自己資金であれば、本人の過去の収入や相続・贈与等から妥当かどうかを判断します。そこで明らかに合理性がない場合は課税漏れの疑いをかけて調査が入るのです。 本人の収入のデータは税務署が資料として持っていますし、調査に入ると家族の預金の動きも調べることができます。 あとは、税金の時効を待ってビクビク過ごすか、国民の義務を果たすかは、ご本人のモラルの問題だと思います。http://www.e-esse.com/soudan/r06_12.html

akirio
質問者

お礼

詳しい説明よく分かりました。それにしても、最後はモラルの問題になるのですね・・。 贈与税他、税金はきびしく国民にかかってきますね。 ともあれ、申告することにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • my-mi
  • ベストアンサー率20% (158/785)
回答No.4

こんにちは。 私は去年家を建てて、親から500万円もらい、贈与税の申告をしました。 私も思いましたよ、同じこと。言わなきゃわからないだろうって。 通帳に残るのがいやだったら、現金でもらえばいいんじゃないかとか。 ただ、もしなにかあって聞かれたときに困ることになるじゃないかなと思って、それだったら申告しておいたほうがいいなあと思いました。 このへんになると個人の良心の問題かもしれませんね。

  • 1ppo
  • ベストアンサー率11% (95/859)
回答No.3

たしかに申告しなくても解る可能性が低いですね。 気持ちとしては 1)ばれないからいいや! 2)ばれたときの加算税払うのがイヤだから申告   しよう! 3)納税は国民の義務だ! のどれかでしょう。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

原則は、年間110万円を超えるお金をもらった場合は贈与税がかかります。 必ず申告が必要です。税金は、わかるわからないにかかわらず、自ら申告することになっています。 (あとで税務署が調べてわかった場合は、加算税などの罰があります) 住宅の場合は、自分はまだなのではっきりわかりませんが、税務署から「お尋ね」というものが来て、どうやって資金調達をしたのか聞かれます。 申告がないのに、不自然に大きな資金が入っている場合は、詳しく調べられ、追徴されることになります。

akirio
質問者

お礼

110万円と決められているのですね。知りませんでした。税務署はそれが仕事ですもんね。ちゃんと申告したほうがいいですね!ありがとうございました。

  • LINERS
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回答No.1

詳しくはありませんが、この場合相手が贈与したと言うかどうかが問題(?)じゃないでしょうか? 話はそれますが、厳密に言えばパチンコで取得したお金も本当は年収に数えなきゃいけなかっったと思います。(うる憶えです。) 間違ってたらすみません。

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