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住宅取得資金とはどこまで 贈与税
住宅を購入します。親が100万~200万ほどインテリア等必要なものの購入にあてろと資金援助してくれます。 これは、住宅取得資金とみなされるのでしょうか? みなされず贈与税がかかるのですか? 年間110万まではどのような使い道でも税金はかからないのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たすと、550万円まで非課税とする特例が有りますが、住宅や土地の取得に関するもので、インテリア等必要なものの購入にあてる資金は対象外です。 従って、親からの援助は、あくまでも住宅の購入資金だとして、インテリア等必要なものの購入は自己資金から充当すれば大丈夫です。 この特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年 3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。 又、一般の贈与は、年間110万円までは非課税で、用途については自由です。