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住宅取得資金贈与の特例について
先日、来年の3月に完成予定のマンションを契約しました。 その際、私の親からの援助300万円を契約金として振込みました。 名義は主人との共有名義にする予定です。 が、よくよく調べてみると、住宅取得資金贈与税の特例では、贈与を受けた翌年の 3月15日までに住むのが条件だということがわかりました。 契約したマンションは3月下旬入居予定というだけで、実際の日はまだわかりません。 この場合は特例は受けられないのでしょうか? 特例を受けようと思ったらどうすればよいのでしょうか? また、贈与を受けた証明というのはどういった方法でするのでしょうか?
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#1の回答者です。 #2の回答に「不測の事態そのほかで遅れた場合に認めることがある」とありますが、その考え方が基本的に正しいです。 ■翌年3月15日までに完成したが、転居していない場合 転居していない理由、転居予定日を記載した書面、転居後の住民表を提出することを確約する文書を税務署に提出する必要があります。 ■翌年3月15日までに完成していない場合 完成に準ずる状態(棟上)であれば認められる場合もありますが、これは戸建住宅の場合で、新築マンションの場合は翌年3月15日までに引渡しされている必要があります。 ■従って、「住宅資金贈与の特例(550万までは非課税)」を確実に受けるには、親から受けた300万を一端通帳を通すなどして返還し、翌年になってから改めて贈与を受ける方が宜しいかと思います。 また、現在は「相続時清算課税制度」がありますのでこの制度を選択する方法も考えられます。 以上、訂正と補足とさせて頂きます。
その他の回答 (2)
まずいです。 税務署に確認したことがあるのですが、 特例は基本的に住宅建築などで3月15日までに完成・入居予定だったが不測の事態そのほかで遅れた場合に認めることがあるというものであるから、初めから3月15日までに完成・入居できない場合は適用とはならない。 との回答をもらいました。 すべての税務署の判断・回答が全く同一かどうかは不明なのですが、電話で名前を名乗らずとも教えてくれますから、所轄の税務署にご確認ください。 贈与の申告時に契約書にある入居・引渡し予定日をみて拒否されると大変なことになりますので。
お礼
税務署で確認されたんですね。 やっぱりムリのようなので、一旦返金して再度援助してもらう方向で考えてみます。 一戸建て(注文建築)ならOKなのに、建売住宅や分譲マンションはダメなんて不公平な話ですね。 回答ありがとうございました。
- SSSIN
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下記のサイトで「翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。」 とありますので大丈夫ですよ。
お礼
やっぱりダメなんですね・・・。 もっとちゃんと調べてから援助してもらうべきでした。 と言ってももう遅いので、とりあえず一旦返金するという方向で考えてみます。 回答ありがとうございました。