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住宅取得等資金の贈与税で教えてください。

住宅取得等資金の贈与税で教えてください。 住宅を建てるために親から資金援助を受けた場合、1610万まで控除が受けられるようになるそうですが、新築する家屋の「敷地」を譲り受ける時の「贈与税」も控除対象になるのでしょうか。調べた限りでは、援助を受けた金銭のみ対象のようですが、念のため質問しました。教えてください。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>新築する家屋の「敷地」を譲り受ける時の「贈与税」も控除対象になるのでしょうか。 いいえ。 >援助を受けた金銭のみ対象のようですが そのとおりです。 資金で土地を取得するならいいですが、土地そのものの贈与は対象にはなりません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm 「相続時精算課税」を使えば、土地の贈与も対象で2500万円まで税金かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

noname#231554
質問者

お礼

資金で土地を取得場合なのですね。 土地の贈与は対象外ですか・・・ 週明け、税務署に確認してみます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

租税特別措置法第七十条の三(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 平成十五年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。 租税特別措置法の延長法案の通過は新聞の片隅に掲載される場合もあります。 確実なのは国税庁のメールマガジンを購読することです。

noname#231554
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました、 どうやら敷地も控除対象になっているようです。

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