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外国語出願書面で翻訳を避けたい
外国語書面出願の請求項が膨大で、 出願後に減らしたいとのことですが 外書の補正ができないので 審査請求は、 翻訳文を 全部出して削除補正しなければ ならないのでしょうか。 必要最低限の請求項の翻訳文だけではダメですか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家伊藤 寛之(@skiplaw) 弁理士
回答No.1
弁理士です。 不要な請求項の部分は、google翻訳を貼り付けておいて、補正によってその部分を削除すればいいと思います。削除前の翻訳文に誤訳があったとしても、それが無効理由にはなるという条文はありません。 もちろん、全てをきっちり翻訳するのが一番安全なので自己責任ですが、無効になる可能性は低いと思います。
伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール
SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...
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お礼
回答ありがとうございました。
補足
回答有難うございます。 なにせ、クレーム数が200超えてるので なにかないかと・・・。 その訳文は、公報に載っちゃうんですよね?