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外国語書面出願の分割と翻訳文の提出
いままでは、外国語書面出願の分割に係る新たな特許出願をするためには、その分割の対象となる明細書、特許請求の範囲、図面(すなわち、36条の2第4項規定の外国語書面の翻訳文)が必要である、と理解していました。 しかし、H18年改正で、外国語書面の翻訳文提出期間の特例として、「分割出願の日から2月以内」を認める旨規定されました。 と、いうことは、、、(今後は、)外国語書面出願の分割前に、外国語書面の翻訳文を提出しなくてもよい、ということでしょうか? どなたか、ご教授ください。
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- kougan
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- Murasan759
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補足
条文の読込みが足りなかったようです。つまり、 1)外書出願(親)→翻訳文未提出→分割 NG 2)通常出願→分割(外書出願)→分割新出願の翻訳文を親出願の優先日から1年2月以内または分割新出願から2月以内に提出 3)外書出願(親)→翻訳文提出→分割(外書出願)→ 同上 といったパターンを想定すればよかったわけですね。 回答、ありがとうございました。