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出願審査で請求項を減らす
出願審査請求をする場合に、例えば請求項が7つ有るとして その内2項だけ審査の対象し、他の5項は放棄する、とゆう事は出来るのでしょうか? もし出来るとすると、記載はどのようにすればよいのでしょうか?
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- gluttony
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No.1 の方は書いておられるように、 手続補正書で請求項を減らす補正をして 審査請求をしてください。 手続補正書は、こんな感じになると思います。 【書類名】 手続補正書 【あて先】 特許庁長官殿 【事件の表示】 【出願番号】 特願2001-999999 【補正をする者】 【識別番号】 999999999 【氏名又は名称】 甲野乙人 【手続補正1】 【補正対象書類名】 明細書 【補正対象項目名】 特許請求の範囲 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【特許請求の範囲】 【請求項1】残す請求項1。 【請求項2】残す請求項2。
#1ですけど、私の回答を理解できませんでしたか? 一応質問にはきちんと回答していると思うんですけどね。 #3の方には返答をして、私にはお礼も補足もないというのは、どういうことなのでしょうか? 補足をお願いします。 >3日ほど前に問い合わせましたが未だに返事がありません。 何を問い合わせたんですか? 補足をお願いします。 手続補正書ってわかりますか? 補足をお願いします。 手続補正書の書き方ぐらい、調べればわかります。 特許出願はwater02223さんがご自分でされたんですか? パソコン出願をご利用になったんですか? 補足をお願いします。 パソコン出願のソフトをダウンロードすれば、ひな型もダウンロードできます。 その中に手続補正書のひな型もあります。 ついでですけど、3年前の特許出願の審査請求の料金はご存知なんですか? 補足をお願いします。 もし出願を弁理士に依頼したのであれば、すべてお任せしちゃった方がいいですよ。 特許出願が無事に権利かできるかどうかは、この後のやり取りが肝心です。 この部分は素人の方には極めて困難です。 審査請求料金を無駄に捨てることがないよう、ご忠告申し上げます。
- gluttony
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出願はいつでしょうか。 No.2 の方は、相当前の出願を念頭におかれて アドバイスされいるように思われてなりません。
- ss79
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審査前と審査後では取り扱いが変わることがあります。 出願直後であればまず問題はないと思いますが、かなり時間を経過していると内容により要旨変更と見られたり、出願日が変更されたりすることもあり得ます。 特許事務所か弁理士にご相談をお勧めします。
できます。 不要な請求項を削除した後の全体の特許請求の範囲に書き直した手続補正書を提出して下さい。 詳しい書式については、特許庁にでも相談してください。
補足
特許出願は、3年前で後2ヶ月ほどで取り下げになります。 特許庁 問い合わせ先一覧の http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm 9.審査関係 特許・実用新案の審査基準・審査実務に関すること 調整課 審査基準室 内線3112番 FAX 03-3597-7755 PA2A10@jpo.go.jp に3日ほど前に問い合わせましたが未だに返事がありません。