- 締切済み
外国語出願書面で翻訳を避けたい
外国語書面出願の請求項が膨大で、 出願後に減らしたいとのことですが 外書の補正ができないので 審査請求は、 翻訳文を 全部出して削除補正しなければ ならないのでしょうか。 必要最低限の請求項の翻訳文だけではダメですか?
みんなの回答
- copert
- ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.3
外国語書面出願をしてるってことは、特許事務所の人ですよね? だったら、明細書の翻訳は当然してるはずだからクレームの翻訳なんて簡単なので、たくさんクレームがあれば簡単に翻訳代を稼げて事務所としたらウハウハなのでは? そんなクレームの翻訳の手間を惜しむなんて、ボスに怒られるような気もするのですが、いかがですか? 出願人が翻訳代を節約したいと言ってたとしても、事務所の評判を落とさないように、公報に載ってしまう翻訳をきっちりした方がいいのでは? 企業の知財部に所属していて、何らかの事情で外国語書面出願をしたということだとしても、会社のメンツもあるでしょうから、まじめに翻訳した方がいいのでは?
- Murasan759
- ベストアンサー率59% (312/527)
回答No.2
外国語書面の請求項と翻訳文の請求項が対応していないこと自体は拒絶理由でも無効理由でもありませんから、審査請求にかけたい請求項のみの翻訳文とすることは可能といえば可能です。 ただし、翻訳文が出願当初請求の範囲となり、新規事項の判断の基準となりますから、全請求項に対応する記載が明細書に明確に記載されていることを確認しておかないと、後々のトラブルの元になるおそれはあります。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
確かにおっしゃるとおりです。 頑張って稼ぎます。 回答ありがとうございました。