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補正の時期について
平成7年の出願で、7年目の審査請求が迫った案件があります。 取り敢えず 内容を出願時のまま変更せずに審査請求して、その後に請求項を補正したいのですができるでしょうか? 補正可能な期間とかあれば教えて下さい。
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平成7年7月1日から、補正の時期の制限が緩和されました。 これから審査請求するということですから、おそらくeocさんが仰っている案件もそれ以後の出願でしょう。(じゃないと、もう期限切れです。) 現行法では、最初の拒絶理由通知に応答するときまで、補正が可能です。 特許法第17条の2第1項 「特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 (以下省略) 」 但し書き中の「50条の規定による通知」とは、拒絶理由通知のことです。 柱書きの方で「特許をすべき旨の査定の謄本の送達前」と言ってますから、補正しない内に特許査定になってしまったら、「補正」はできなくなります。その場合にもお金を払って「訂正審判」(特許法第126条)という手続によって訂正することも可能ですけど、訂正できる範囲についてはかなり制限が厳しくなります。これについては特許法の条文をお調べ下さい。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/PDF/Sonota/hobin/index.html それを読んでも疑問点がおありでしたら、このご質問とはかなり異なる話になりますので、『別質問で』お願いします。 ところで、審査請求の費用はその時点での請求項の数に応じて変化します。もし後に請求項の数を減らすような補正をする予定があるのならば、審査請求と同時に補正をした方が得ですよ。
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平成7年に出願でありながら未だ7年を経過していない時期の出願でしたら、特許庁から何らかの応答があるまでは、補正の時期に制限はありません。 分野にもよりますが、審査請求されてから審査に着手するまでには、1~2年かかります。その間は、特許庁からの応答はありません。 が、審査請求後に補正を行うのでしたら、できる限り早く行うのが賢明です。万一早い段階で審査され、特許査定がなされた後では、補正はできません。 ※「補正」ではなく「訂正」ならばできますが、訂正にはかなりの制限があります。 なお、拒絶理由通知書が発送されてきた場合、補正ができる期間は、その拒絶理由通知書に記載されている期間に限られます(大抵は60日)。 いずれにしましても、補正を行う際、新規事項を追加することはできませんのでご留意を。 回答としては以上ですが、弁理士を介して出願されたのでしたら、補正の内容を含めてそちらにご相談されるのが宜しいかと思います。