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扶養範囲内の計算には何が入るのか

扶養範囲内の計算には給与と交通費を計上しますが、他には何かありますか? 例えば、従業員販売などで天引きされて収入が減った場合など。。 従業員割引で仕事の時に着るそこの店の服等、 これはあくまでも個人の買い物だから引き算は出来ないのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありません。パートで務めたばあいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >私の思うところの控除とは103こ万の壁である税金の方です。 交通費も103万に含むというふうにこちらのgooのQ&Aで、拝見したのですが いいえ。 税金上、原則交通費は非課税で含みません。 ただし、マイカー通勤の場合は、その額が多いと一部課税対象分があることもあります。 給与明細をよく見れば、「交通費」のところに「非課税」とか「課税」とか書かれているはずです。 なお、仮に103万円を超えても、141万円未満ならご主人は「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減る)」を受けられるので、あまり、103万円にこだわる必要ないでしょう。 働いた以上に税金増えることないし、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>私の思うところの控除とは103こ万の壁である税金の方です  ・課税されないのは、非課税の交通費分だけですから   総支給額から非課税交通費を引いた残りの分全てが課税対象です >例えば、従業員販売などで天引きされて収入が減った場合など。。  ・その場合は総支給額が減るわけではなく、手取額が減るだけですから関係はありません

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>扶養範囲内の計算には給与と交通費を計上しますが、他には何かありますか? 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 健康保険の扶養ですね。 給料明細の「総支給額」です。 原則、引くことができるものはありません。 ただ、私の加入している健康保険では交通費は含みません。

nonnon0718
質問者

補足

夫婦間なので配偶者特別控除になりますね。 私の思うところの控除とは103こ万の壁である税金の方です。 交通費も103万に含むというふうにこちらのgooのQ&Aで、拝見したのですが。。。。 ありがたいことに交通費が支給されるので、この先働き出すと103万を越えそうな計算になるのです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養範囲内の計算… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法限定で回答しておきます。 >パートで務めたばあいです… 誰に扶養されているのですか。 もし、夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >給与と交通費を計上しますが… 交通費は一定の範囲で非課税で、計算に含めません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm >例えば、従業員販売などで天引きされて収入が減った… 給与明細で、天引き支払前の金額が分かるでしょう。 買い物に限らず、源泉所得税や社会保険料などを引く前の金額ん゛所得税計算の第一歩です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nonnon0718
質問者

補足

夫婦間なので配偶者特別控除ですね。。。何度もすみません。 私の思うところの控除とは103こ万の壁である税金の方です。国税庁のhpを読んで勉強し直してみます!

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