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扶養範囲

会社形態が変わっていて、私自身も妻も国保で年金も自分で払っています。 この場合、妻がパート等をして収入を得る場合、扶養範囲額を超えてしまうと税金等の負担が発生するのでしょうか?

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回答No.1

配偶者控除の所得要件を超えれば所得控除額が減少する配偶者特別控除となり、さらに配偶者特別控除の所得要件をはずれるとまったく所得控除を受けられなくなり、それに伴い税額は増えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

satowachi
質問者

お礼

早速のお返事、ありがとうございます! 参考にさせて頂きました。

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