- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲内で開業)
扶養範囲内で開業するための条件とは?
このQ&Aのポイント
- 主人の扶養範囲内で働いているが、100万円を元手に開業したい。売上-(経費+仕入れ)=38万円以内なら扶養内でいられるか、開業届を出す際の報告、友達との共同経営についての申告方法を知りたい。
- 年内に開業すると収入が100万円あるため、扶養外となるのか、来年からの開業なら扶養内でいられるのか知りたい。
- 開業届を出した際、主人の会社に報告する必要があるのか知りたい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
1.給与所得と事業所得を合計した金額が38万円を超えていれば、扶養家族にはなれません。 従って、給与収入が100万円有れば、給与所得控除後の給与所得が35万円になりますから、事業の利益が3万円を超えると、扶養にはなれなくなります。 事業の開始が来年であれば、給与所得が有りませんから、事業所得が38万円以下であれば扶養になれます。 2.特に必要有りませんが、会社から扶養手当を貰っている場合は、会社の規定に従って届ける必要が有るでしょう。 3.共同経営の場合、売上も経費も2分の1つづで利益を計算して、各々の事業所得を計算して、各々が確定申告をすることになります。 この場合、各々が経営者(事業主)ということになります。 給料で支払うと、1人が事業所得、1人が給与所得となり、計算が複雑になり均等に利益を分けることが出来ません。 4.その通りです。
お礼
お答えいただいてありがとうございました。 開業は来年からにしたほうが良さそうですね。。。 このまま計画を煮詰めていって又、何か質問がでたら宜しくお願いいたします。