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扶養の範囲の計算期間と副業について
育休から復帰して4月から勤務再開しています。 3月末までは正社員でしたが会社からの提案(というかほぼマタハラ…)により扶養範囲内(所得税・社会保険共)までの給与に抑えられるアルバイトとして復帰しています。 が、4月は子供の病気により(入院&自宅療養)まるまる欠勤、 今月の5月は会社から「まだ準備が整っていないのでもう少し休んで欲しい」と言われ 現在はまだ1日も働いていない状態です。 (子供の入院中などは「いつから来られるのか?!」と急かされていましたが) 1ヵ月欠勤してもクビにならないだけマシだと思いますし 会社としてはやはり自主的に退職する方向に持っていきたいのだろうとは思いますが… そういう事情はさておき 今年、扶養の範囲内で働くにはどれくらいの日数・期間勤務すればいいのか? 計算がわかりません。 時給900円・交通費17,340/月、交通費以外の手当などはありません。雇用保険には加入してもらっています。 2:所得税の扶養範囲(103万円?)、社会保険の扶養範囲(130万円?交通費含む?)の計算期間は「1月~12月末」で合っていますか? ※「1月~12月末」だった場合、1月~4月末までは所得が無いことになるので、103万円ないし130万円までの収入を5月~12月末までの勤務で調整できないかと思っています。 しかし、3月末までは育休のため社会保険が正社員のまま免除という形のはずですが、計算にどう影響するのかつかめません。 3:アルバイトとは別に、副業的に個人でお仕事を請け負った場合、その収入も103万円ないし130万円に含まれると思うのですが、給与所得でなく個人名で領収書を渡す等の場合、気をつけるべきポイントなどありますか?? 単に領収金額がそのまま所得に足されるだけで良いのでしょうか?? ※副業がバレるバレないはかまいません。暗黙の了解的ではありますが、特に禁止されておらず、他の社員さんも本業を生かした個人的な副業をされている方もいます。 根本的なことを全然理解できていないおかしな質問かもしれませんが、どなたか知識をお持ちの方ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
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- simotani
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所得税の算定基準は1/1-12/31で合ってますが、社保扶養については健保組合で違いがあります。一番厳しい協会けんぽだと交通費込み総額で月額108333円以内は扶養可、108334円以上は扶養不可と決めています(年間130万を月割り)。更に雇用保険失業給付金も日額3611円は扶養可、3612円は扶養不可(130万を日割り)としています。 会社は年度末は忙しく、年度明けは比較的暇(新人が入社したから補充済)。だから4月復帰は不利と感じました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
根本的なことを説明しますと、ひどく長文になりますので、細かいところは「えいや!」と省いて述べます。 1「今年、扶養の範囲内で働くにはどれくらいの日数・期間勤務すればいいのか?」 税金の扶養対象になれるのは「年間所得が38万円以下であること」が収入条件です。 夫が加入してる保険の扶養対象になれるのは「扶養に入る月から一年間のみこみ収入が130万円以下であること」です。 つまり「税金の扶養と健康保険の扶養とは別物」だということです。 ここを知っておくと、ネット情報でひとまずは混乱しなくて済みます。 2「所得税の扶養範囲(103万円?)、社会保険の扶養範囲(130万円?交通費含む?)の計算期間は「1月~12月末」で合っていますか?」 所得税の扶養範囲の所得計算期間は「1月1日から12月31日」です。 社会保険の扶養範囲の計算期間は(既述ですが)「被扶養者になろうとする月から一年間」です。 「※「1月~12月末」だった場合、1月~4月末までは所得が無いことになるので、103万円ないし130万円までの収入を5月~12月末までの勤務で調整できないかと思っています。」に 調整できますよ。 年間所得を38万円以下にするように勤務を調整すれば所得税での扶養になれます。 既述のように「扶養にはいろうとする月から一年間のみこみ収入が130万円以下なら、社会保険の被扶養者になれる」ので、1月から3月の収入はまったく考える必要はないです。 「3月末までは育休のため社会保険が正社員のまま免除という形のはずですが、計算にどう影響するのかつかめません。」に。 上記のとおりですので、影響しません。考えなくても良いです。 3「アルバイトとは別に、副業的に個人でお仕事を請け負った場合、その収入も103万円ないし130万円に含まれると思うのですが、給与所得でなく個人名で領収書を渡す等の場合、気をつけるべきポイントなどありますか?」に。 この質問こそ根本的に回答すると「ひどく長文になる」ご質問です。なるべく短くします。 「年間所得38万円以下」の所得の考え方を理解する必要があります(必須です)。 所得にはパート収入を含んだ「給与所得」と、請け負った仕事で報酬をもらう「事業所得」があります。 請負仕事ですと「請負で貰った全収入ー請け負った仕事をするための経費」が事業所得になります。 ここでは、全収入が30万円で全経費が20万円として、事業所得が10万円だとします。 パート収入は給与所得ですが、全収入つまり頂いた給与が全額所得金額となるのではありません。 「一年間に受け取った給与の総額」ー給与所得控除額=給与所得 です。 事業所得では、経費は領収書などを合計して自分で計算しますが、給与所得では、個別に領収書を集めて給与所得計算の経費とすることはしません。 「この収入だったら、これだけの控除(給与所得控除額といいます)を引いて所得を出す」とお上が法令で決めてます。 年間103万円の給与収入ですと、給与所得額は38万円になります。 逆算すると給与所得控除額が65万円、無条件で収入からひかれて所得計算されてることになります。 年間103万円までは扶養に入れる、という時の103万円はこのような計算で出てる数字です。 給与所得が38万円ある方が、事業所得で10万円あると合計して48万円の所得になりますので、税の扶養には入れません。 事業所得の計算をインチキするか、給与所得を10万円少なくするようにしないとアカンわけです。 事業所得が10万円ある人ですと、給与所得は28万円までオッケーとなります。 給与所得が28万円までオッケーなら、給与所得控除額65万円を足して93万円という数字が出ます。 つまり「年間に受け取る給与が93万円までなら、税の扶養に入れる」となります。 さて、税の扶養の話と、社会保険の扶養の話は別物ですから、社会保険ではどう判断するかを考えます。 給与収入だけですと計算がしやすいのですが、事業所得があると、実は「確定申告書に計上されてる額」で健康保険組合が判断します。 ですので、結論としては「夫の加入してる健康保険組合に聞け」となります。 ただし、確定申告書の提出をしてないうちは「給与所得しかないので」と扶養に入っていてかまいません。 平成27年分の確定申告書の提出は平成28年3月にしますので、その後に夫が「妻の収入状況がこんなんでしたけど、いかがですか」と健康保険組合にお伺いをすることになります。 お断り 税法では扶養に入るといわず「控除対象配偶者になる」等、専門的な言い方をします。 「扶養に入る」という表現は実は税でも社会保険の話でも、正確には使用しません。が、一般的に使われてるので、あえてその表現で説明してます。 「専門用語の使用がデタラメな回答」「信じるに足りない」と専門家からお叱りを受けるでしょうが、「あえて」使用しておりますので、ご勘弁ください。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 副業収入はあきらめようと思います。 おとなしく給与のみでがんばります。 ありがとうございました。
>2:所得税の扶養範囲……社会保険の扶養範囲……の計算期間は「1月~12月末」で合っていますか? 「所得税の扶養範囲」については合っていますが、「社会保険の扶養範囲」については、【配偶者(この場合は旦那さん)が加入している公的医療保険(以降、健康保険と仮定します)のルール】を確認する必要があります。 ※「税法上の所得控除(しょとくこうじょ)の1つである配偶者控除の制度」と「公的医療保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の制度」は、それぞれ異なる法律にもとづいた制度ですから、ルールも【まったく】異なります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html *** (備考) 「国民年金の第3号被保険者」は「国民年金法」にもとづいた制度ですが、現状、「公的医療保険の被扶養者に認定された国民年金の第2号被保険者の配偶者」については、合わせて「国民年金の第3号被保険者」にも認定されるため、実質的に「ほぼセット扱い」となっています。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >……5月~12月末までの勤務で調整できないかと思っています。 「所得税の制度」では、「1月から12月までの1年間の(すべての)所得の金額」をもとに税額を計算することになっています。(「個人住民税」も所得税のルールに準じます。) つまり、「12月31日時点での状況がどうなっていたか?」を【年が明けてから】判断するのが「所得税の制度」ということですから、「12月31日までに辻褄を合わせる」ことも問題ありません。(なお、「年末調整」などは「所得税の制度の原則」から外れた【例外的な制度】です。) 一方、「公的医療保険の被扶養者の制度」では「主として被保険者によって生計を維持されていること」が必要であるため、「恣意的な収入の調整」は原則として「制度の趣旨に反する」ことになります。 とはいえ、審査の基準や方法は保険者(保険の運営者)ごとに異なりますので、「あまり厳しいことは言われなかった」という場合もあります。 (参考) 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……健康保険の被扶養者でいられるように調整して働いている方が多いようですが、本来、被扶養者の認定については、対象被扶養者の収入等、現在の状況を伺ったうえで、健保組合が判断するものです。…… (※あくまでも「大陽日酸健康保険組合」の被保険者向けのQ&Aです。) >……3月末までは……社会保険が正社員のまま免除……計算にどう影響するのか…… 「控除対象配偶者の要件」には「加入している(していた)公的医療保険の種類(や保険料の納付状況)」などは影響【しません】。 一方、「公的医療保険の被扶養者の資格」についても、あくまでも【今現在加入している公的医療保険の種類】が問題になります。 たとえば、「退職後、健康保険を任意継続した(=退職後も健康保険の被保険者である)」ような場合は、【収入の多寡にかかわらず】被扶養者の資格はありません。 (参考) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の【四つの要件】のすべてに当てはまる人です。 >3:……仕事を請け負った場合、……気をつけるべきポイントなどありますか??…… 「控除対象配偶者の要件」に「【税法上の】所得の種類」は影響【しません】。 あくまでも「(12月31日時点の)【税法上の】合計所得金額」をもとに判断することになります。 なお、「税法上の合計所得金額とはなにか?」については長くなりすぎますので参考リンクの紹介のみとさせていただきます。 また、「まずは税法上の合計所得金額とはなにかを理解すること」が「気をつけるべきポイントの1つ」になります。 「税法上のルール」の詳細については、「最寄りの税務署」「税理士など」にご相談ください。 一方、「被扶養者の収入に関する審査基準(ルール)」は保険者ごとに異なりますので、「旦那さんが加入している健康保険のルール」をご確認ください。 (参考) 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※文中にもありますが、「給与所得 控除」は「必要経費」に相当する「控除」で、「所得控除」とは異なる控除です。 --- 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『事業所得と給与所得|栗山税務会計事務所』(2011年3月21日) http://www.t-kuriyama.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%A8%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%89%80%E5%BE%97/ --- 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm >>事業主(自営業者等)以外の方ですか→No→その家族の方は被扶養者資格が【ありません】。 --- 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>事業を営む家族(自営業者) >>……健康保険組合が認める必要経費は税法上とは異なります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 --- 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
お礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。 たくさんの参考リンクありがとうございます。 夫の所属する健康保険も見つけることができ、じっくり規則を読みました。 他にも勉強すべきことがたくさんで驚いております。 ありがとうございました。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> 2:所得税の扶養範囲(103万円?)、社会保険の扶養範囲(130万円?交通費含む?)の計算期間は「1月~12月末」で合っていますか? 所得税の扶養範囲といっているのは配偶者控除のことだろう。1月から12月までので考えます。給与所得しかない人であれば年間に103万円までの収入なら配偶者控除の対象になると言うことです。交通費は所得税が非課税ですから計算に入れなくても大丈夫です。 社会保険の扶養範囲というのは,配偶者の扶養家族になれるかどうかということだろう。これは配偶者の加入している保険組合によって変わりますので,一律ではありません。しかしおおむね年間130万円を目安にしています。月にすれば10万8334円ですから,この月収が継続するようだと扶養家族とは認定されないとすることが多いですね。ここで言う収入には交通費を含みます。1月から12月までなどと言うのは関係ありません。しかし,正確なところは必ず保険組合に確認してください。 3月末までは育休のため社会保険が正社員のまま免除というのは関係がありません。 > 3:アルバイトとは別に、副業的に個人でお仕事を請け負った場合、その収入も103万円ないし130万円に含まれると思うのですが、 その通りです。 > 給与所得でなく個人名で領収書を渡す等の場合、気をつけるべきポイントなどありますか??単に領収金額がそのまま所得に足されるだけで良いのでしょうか?? 配偶者控除の計算をする場合,仕事をするにあたって必要な経費があるのならそれを控除した分が所得です。 なお,個人事業の場合には社会保険の扶養家族になれるのかどうか,経費をどう扱うかは,判断が所得税に関する場合と異なりますので,正確なところは必ず保険組合に確認してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 お礼が大変遅くなり申し訳ありません。 夫に事業所得の確認などしてもらいました。 今年はおとなしく給与のみでがんばろうと思います。
お礼
4月復帰は、保育園が決まってしまったためやむを得ずでした。 (最長6月まで休業できる予定でした) 算定基準の日付は間違っておらず安心しました。 ありがとうございました。