- ベストアンサー
扶養の範囲について
扶養範囲について質問です。 いろいろな方の質問と回答を読ませていただいたのですが、 いまひとつ自分が理解できているのか不安なのです。 (1)私はパートタイマーです。『所得税法上の』扶養の範囲内でと考えて 働いています。ですので、給与が103万円以内に収まっていればよい、 ということになると思います。 そこで、交通費について質問なのですが、給与明細に「非課税交通費」 と「課税交通費」の欄があり、会社の規定どおりの額が非課税4100円、 残りが課税交通費として記載されています。(マイカー通勤です。) 会社の担当者に聞いたところ、基本給+課税交通費が103万円に含まれる との回答でした。 所得税法上は交通費は含まない、という回答もいくつか読ませて いただいたのですが、これは正しいのでしょうか? (2)来年からは、健康保険の扶養の範囲内で、と思っているのですが、 この場合は、基本給+交通費全額(非課税交通費も含む)が130万円 以内である、という認識で間違えないでしょうか? 以上 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1)所得税法上は交通費は含まないのではなく非課税交通費はは含まないのであり、 課税交通費は当然課税されます。 (2)健康保険の扶養の範囲内は保険者により規定が違います。 政府管掌健康保険なら災害見舞金などの特殊な場合に支給されるもの以外、交通費はもちろん社宅、個人負担が2/3以下の食事費なども含んだ報酬額が月額108,333円以下の場合に被扶養者となります。 意味は、今後1年間に得る収入が130万円になる見込みとなった。ということです。過去1年間の報酬総額が130万円ではありませんので注意が必要です。 組合管掌健康保険なら、多くは政府管掌と同じ基準ですが、実際に組合に問い合わせするかHPで確認するしかないです。
その他の回答 (3)
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
No2のasaminamiです。 訂正です。 (2) 基本給+交通費全額(非課税交通費も含む)が130万円以内が正しいです。 ごめんなさい。
- asaminami
- ベストアンサー率54% (81/150)
こんにちは。 (1)については 会社の担当者さんが正しいですよ。 交通手段(車・自転車・バイク・バス・電車等)によりまたは、通勤の 距離によって非課税枠が決まってます。 通勤距離が2キロ~10キロ未満であれば4,100円が非課税です。 それ以上に通勤手当を支給されているならば、その差額は課税されます。 (2)については 基本給+課税交通費(交通費全額ではありません)です。 下記国税庁のURLを参考にして下さい。
お礼
すばやいご回答ありがとうございます。 OKwaveに初めて質問をさせていただいたので、まさかこんなに早く ご回答をいただけるとは思っておらず、チェックが遅くなってしまい ました。どうもすみません。 マイカー交通費の非課税分が4,100円で間違いないという具体的な お答えがすごく心強かったです。 会社の担当者が私の給与計算を何度か間違っていたことがあり、 あまり信用がおけないのです。 不安がなくなりました。ありがとうございました。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
交通費でも、所定の範囲を超える場合課税対象になります (マイカー通勤=課税交通費ではありませんので、会社の課税交通費の解釈が適正ではない可能性はありますが) 健康保険等の収入には 基本給、各種手当、交通費の全額が含まれます 各種手当は 超過勤務・扶養・皆勤・食事・住宅手当等の全てです それから 103万以上は 配偶者控除では無く 配偶者特別控除になります(141万以上は、控除対象外です) 配偶者控除でも、配偶者特別控除でも所得税額には大差はつきません 大差がつくのは ・健康保険の扶養被保険者に該当しなくなる場合(給与収入総額が130万以上) ・給与で扶養手当(配偶者扶養手当)が支給されている場合です(会社の扶養手当支給は、配偶者控除・扶養控除に該当することが条件になっていることが多い)
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました。 税金についての知識がほとんどなく、以前に103万円を数千円越えて しまったことがあり、今度こそは間違えないように、と質問させていただきました。 健康保険の扶養から外れると大変なことになるのですね。 来年よく気をつけて、チェックしようと思います。
お礼
すばやくご回答を下さっていたのに、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 (1)課税交通費はやはり含まれるのですね。 (2)『過去1年間の報酬総額が130万円ではありません』 びっくりしました。完全にそうだと思っていました。 ということは、所得税法上の扶養の範囲を逸脱しないように するには、欠勤するなどして年末にまとめて調整することも可能 ですが(会社には迷惑をかけないようにしないといけませんが)、 健康保険の扶養の範囲を超えないようにするには毎月注意が必要 なのですね。全く知りませんでした。どうもありがとうございました。