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業務委託で扶養の範囲で働くには?
主人(参考までに年収は税込900万くらい)の扶養の範囲でパートで働こうと思っています。いくつか面接した中に、業務委託というのがありました。会社まで行って仕事をし時給制なのですが、消費税を付けた額をもらえるそうです。交通費も支給されます。 1)この場合でも103万や130万の壁というのは通常と同じと考えていいのですか?違う場合は扶養の範囲の上限はいくらですか? 2)ちなみに自分で確定申告をして、税金を払うのですか?その場合の収入額は、交通費は省いていいのですか? 3)その他、何か情報があれば教えてください。 四月中にはパート先を決めたいのですが、業務委託という形がよくわからず決めかねています。ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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この場合は、実態によって、給与として扱うか、請負として扱うか決まります。 給与として扱う場合は、103万や130万の壁というのは通常と同じと考えてよろしいです。 受請負となった場合は事業所得となります。 給与か請負かについては、参考urlをご覧ください。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税がが必要になります。 交通費は、収入に計上して、実際の交通費を経費として処理できます。 この事業所得が38万円以下なら、夫の所得税の扶養になれます。 又、38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円以上76円未満ならば、所得金額に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 130万円以下なら、社会保険(健康保険・厚生年金の3号)の扶養になれます。 又、青色申告にすると、青色申告特別控除が10万円、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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#3の追加です。 150万円まで行くと、扶養から外れても基本的には実質的な収入が増えます。 たただし、夫が会社から家族手当が支給されていて、所得税の扶養になっていることが条件の場合、扶養から外れると手当の支給が停止されます。 停止される家族手当の額が大きいと、実質的な収入が増えないことも有ります。 又、参考urlをご覧ください、なかなか便利です。
お礼
何回もご回答いただき、ありがとうございます。 参考URLのおかげで、かなり理解が深まってきました。 主人の会社からは家族手当は支給されていないのでその点は大丈夫です。 ご回答やご紹介いただいたURLを参考に検討したいと思います。(実は、仕事の内容が業務委託の会社の方がいいように思えてきていまして、その辺も含めてさらに検討したいと思っています) ほんとうにありがとうございました。
- Richard5
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#3の方が書かれている通り、業務委託と給与でしたら、給与の方が給与所得控除 (必要経費)65万円がありますので、得と言うことになりますし、会社側のメリット等 も書かれている通りとなります。 また、巷でよく言われる「103万円の壁」ですが、個人的に「?」なんです。 そんな「壁」と言うほどの大袈裟なものではありませんヨ。 雑誌や新聞、メディアなどに踊らされ過ぎにような気がします。 下記は左から、年間給与額-所得税-配偶者控除等を考慮した手取り と言う順番で並んでいます。(社会保険考慮無し) 1,020,000 - 0 - 1,058,000 1,030,000 - 0 - 1,068,000(+10,000) 1,040,000 - 1,000 - 1,077,000(+9,000) 1,050,000 - 2,000 - 1,084,000(+7,000) 1,060,000 - 3,000 - 1,093,000(+9,000) 1,070,000 - 4,000 - 1,102,000(+9,000) 確かに1,050,000円辺りで、手取り額の増加が少し鈍る(+7,000円)が ありますが、その後は所得税が増える金額に応じて(+9,000円)となります。 年間に10,000円の給与増加で手取りが1,000円とか2,000円の違い、という世界です。 はたしてこれが壁と言えるでしょうか? ※実際には、1,100,000円、1,150,000円、1,200,000円と50,000毎に (+4,000円)となる部分もありますが、増加した給与10,000円以上に手取りが 少なくなることはありません。 上記は社会保険を考慮しても、同様のような結果となります。 1,030,000 - 0 - 1,057,155 1,040,000 - 0 - 1,067,155(+10,000) 1,050,000 - 900 - 1,076,255(+9,100) 1,060,000 - 1,900 - 1,085,255(+9,000) 1,070,000 - 2,900 - 1,092,255(+7,000) 1,080,000 - 3,900 - 1,101,255(+9,000) 「壁」なんてものは無視して働いた方が良いと思いますヨ。
お礼
ありがとうございます。 細かく数字を出して頂きよくわかりました。確かに103万の「壁」は大げさですね。 ご面倒でなければ最後にもう一点お聞きしたいのですが、さらに120~150万の収入になったら、どうなりますか?扶養からハズれるという新たな壁がありますが、どちらが得になりますか? よろしくお願いします。
#2の追加です。 仮に100~130万円くらいの収入を目指す場合、一般的にはパートのほうが有利です。 又、企業が請負にする主な目的は次の2点です。 1.請負にすると社会保険に加入させなくてよいので、社会保険料の半額を負担しなくて済むこと。 2.消費税では、給与は仕入控除の対象なら無いが、請負にすると仕入控除の対象になる。 、
お礼
ありがとうございます。 企業が請負にしたい理由、納得しました。 ご面倒でなければもう一点お聞きしたいのですが、さらに130~150万の収入になったら、どうなりますか?当然扶養からハズレて、どちらが得ですか? よろしくお願いします。
- Richard5
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会社へ赴き、時給制で交通費も支給されるのですか? 本当に委託業務(請負契約や委託契約と言います)なのか少々疑問です。 消費税が付いているから請負契約であるというのは、安直過ぎるような気がします。 そのような契約書を作れば良いと言う問題でもありませんし・・・。 仮に雇用契約ではなく、本当に請負契約であるならば、仰るような金額ですと 給与所得控除65万円が使えなくなります。 従って「壁」と表現されている金額は、それぞれ38万円、65万円となります。 また、請負契約は給与所得ではなく事業所得や雑所得等となりますが、その計算方法は 収入等の金額から必要経費となる交通費等を差し引いて行います。 (所得金額=税込み交通費込みの報酬額-交通費などの実額の必要経費) 年金関係の問題は判りませんが、上記の計算で38万円を超える所得になるのであれば、 本人の基礎控除以上となりますから旦那さんの扶養となることが出来ません。 ただし、配偶者特別控除は所得が76万円になるまで段階的に控除できます。 配偶者控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 配偶者特別控除 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 給与のように雇用契約であるのか、本当に委託業務のような請負契約であるのか、 によって、その取り扱いが大きく異なることとなります。 ご自身で判断が付かなければ、専門家に相談するか、税務署へ相談してみて下さい。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 確かに(メモ帳には)業務委託と言ってましたが… どうして一般的なパートとして雇わないで業務委託にするんでしょうか?会社側にはどのようなメリットがあるんですか? 扶養の壁が低くなってしまうなら、躊躇しますよね。でも仮に100~130万円くらいの収入を目指す場合、業務委託と一般のいわゆるパートとどちらが得ですか?すいません、再度の質問になってしまいました。よかったらご回答お願いします。
お礼
早々にご回答ありがとうございます。 参考URLはとても勉強になり、だいぶ理解できました。 再度質問させていただきたいのですが、仮に100~130万円くらいの収入を目指す場合、業務委託と一般のいわゆるパートとどちらが得ですか? すいませんが、よかったら再度のご回答をよろしくお願いします。