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扶養の範囲

所得税の扶養103万について。パートさんを雇うにあたり「扶養の範囲で働きたい」と言われました。一ヶ月の給与を85,000円に設定しようと思いましたが、1ヶ月の定期代が13,000円ほどかかります。実費お渡しする予定ですが、そうすると年収は85,000円+13,000円×12ヶ月となって1,176,000円ということになり扶養から外れるのでしょうか。 それとも、交通費は非課税扱いということで85,000円×12ヶ月 1,020,000円でギリギリOKでしょうか

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  • goold-man
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回答No.3

非課税扱いにならない場合もあります。 会社が政令で定める通勤手当を支給すると規定していないといけません。 一般の会社の通勤者に通常必要であると認められる部分として政令で定めるものと規定されているところ、通勤費相当額に対して、勤務する派遣会社が通勤手当を支給していない場合、通勤費相当額であっても、非課税所得として給与収入から除外することはできない。 「通勤費相当額は給与収入を得るために必ず発生する必要な費用であるから非課税所得として給与収入から除外すべきであるとの請求人の主張を排斥した事例」の判決

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0404000000.html
noname#84864
質問者

お礼

わざわざURLまでお知らせいただきありがとうございました。 大変よくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

はじめまして。貴方は雇い主ですよね。そういう基本的な知識を持たず今まで人を雇っていたのですか?それとも経理や人事担当の方が辞められたのでしょうか?ここで曖昧な情報を得るより、その方に連絡された方が確実です。後でパートさんが困ることになります。扶養家族から外されたり、手続きやり直したり、大変ですよ。

noname#84864
質問者

お礼

ご指摘いただいた点は謙虚に受け止めさせていただきます。ありがとうございました。

  • kyakya07
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

「給与所得者の旅費及び通常の通勤費」は実費弁償的性格に基づくものであるので、非課税所得となります。85,000円×12ヶ月で問題ないですよ。

noname#84864
質問者

お礼

簡潔な回答、ありがとうございました。