• 締切済み

扶養内と扶養範囲外で働くメリットについて。

結婚してから、正社員→派遣社員&パートで働いています。 現在、派遣もパートどちらも社会保険加入の時間数の条件を満たしておらず、 年金は国民年金、健康保険については、夫の加入している土建組合に家族組合員として加入し、一定の保険料を毎月支払っています。 103万や、131万?にこだわらず、扶養範囲外で働いているのですが、 去年の収入は、派遣とパートの収入を合わせて165万円ぐらいでした。 主人から収入がもっと多くないと、扶養範囲内で働いたほうが、 得なんじゃないの?と言われたのですが。 以前、友人に160万ぐらい収入があれば、損はしないよと聞かされて、 それを目指して働いていたのですが。 本当のところ、一体どれくらい収入があれば、損をせずにすむのでしょうか? 私自身、とにかく稼げば損はないだろうという気持ちで、あまり考えずにいたため、こんなことに・・・。お恥ずかしい限りです。 あと、扶養範囲内で働くメリットなど教えて下さい。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養範囲外で働いているのですが… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、税金は稼いだ額以上に取られることは、基本的にありません。 給与で 103万をわずかに上回るとかでない限り、逆ざやになることはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 次に社保。 >現在、派遣もパートどちらも社会保険加入の時間数の条件を満たしておらず… >年金は国民年金、健康保険については、夫の加入している土建組合に家族組合員として加入し、一定の保険料を… ということなら、130万の数字は何の意味もありません。 妻の国民年金はもちろん、夫の建設国保も加入者数に応じた保険料を取られているのですから、そもそも「扶養」などではないということです。 政府管掌や組合管掌の健保とは、根本的に違うのです。 >主人から収入がもっと多くないと、扶養範囲内で働いたほうが… 夫の給与に「家族手当」のようなものが上乗せされていて、それを根拠に夫がそういうのかもしれません。 給与の支払い方は、それぞれの会社が独自に決めていることですから、他人は何ともコメントできません。 >以前、友人に160万ぐらい収入があれば、損はしないよと… 友人さんの夫は、政府管掌か組合管掌の健保、あるいは公務員共済か何かでしょう。 全く違う土俵で相撲を取ろうとしてもだめです。 >私自身、とにかく稼げば損はないだろうという気持ちで… 間違いないですよ。 >一体どれくらい収入があれば、損をせずにすむのでしょうか… 夫の「家族手当」を考えなければ、全く損することはありません。

関連するQ&A