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結婚前と後の還付申告について
旦那(養子に入ってくれています)と私の父と私三人の医療費の還付申告をしようと思っています。旦那の収入が一番多いので旦那のでまとめてやろうと思っていますが、そこで質問です。今年結婚したので旦那の医療費の領収書の名前は旧苗字と現苗字の二つの領収書があります。この場合領収書は苗字関係無しに私と私の父の分もくっつけてまとめて三人分できるのでしょうか。 そして逆に仮に私の方が収入が多くなる場合旧苗字の旦那の医療費と現苗字の旦那の医療費まとめて三人分できるのでしょうか。
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#3の追加です。 仕送りの事実を立証するには、銀行振込が確実です。 振込以外の場合は、家計簿のコピーや、銀行から仕送りのために引き出した通帳のコピー・市からの両親の所得証明で無収入であることを証明する、最悪の場合は、両親から「仕送りを受けている」と一筆書いてもらうなどの方法になります。
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結婚によって性が変わった場合、領収書が旧姓であっても大丈夫です。 医療費控除は、生計を一にしていれば、申告する本人のほか、控除対象配偶者や扶養家族はもちろん、親の分であっても、親族であれば医療費を合算して申告できます。 しかし、入籍していない同棲の場合は法律上で「親族」と認められないので、一緒にまとめて申請することはできませんから、入籍前の分については、本人が申告することになります。 従って、ご主人が養子になって入籍した7月以降の分は、全てをご主人が申告できます。 又、あなたの収入が多くなった場合、やはり7月以降の分をあなたが全て申告でき、ご主人のそれ以前の分は、ご主人が申告をすることになります。
お礼
前質問と今回の質問にあわせてわかりやすいご回答頂き誠に有難うございます。 下の方にも同じ質問をさせて頂いたのですが7月以前のはそれぞれが申告し7月以降のはどちらか収入が多い方でまとめて申告できるという事ですよね。 そして、別居の場合の生計を一にしている証明はどうすればよいのでしょうか。 ご教授お願いいたします。
税金の扶養は「戸籍上の関係」でのみ判断します。 <妻について> つまり戸籍上配偶者になっていない月の支払であれば現在妻であっても、妻の保険料の支払を夫の支払とすることは認められません。 <親について> 養子に入ったと書かれていますが、正式に戸籍上の養子縁組(婚姻届とは関係なし)をしていますか? 単に婚姻時に妻の姓を名乗るのは養子に入るとは言いません。 養子に入った場合、その日から同居/別居を問わず養父母の保険料を支払った場合は控除できます(それ以前は不可です)。ただし別居の場合は生計をひとつにしている証明が必要です。 養子ではないときには、保険料の支払が、 ・妻と婚姻した日以降である ・親との同居した日以降である の両方を満たすときに控除対象に出来ます。 では。
お礼
前の質問と今回とあわせてのご回答心より感謝申し上げます。 旦那は入籍時(7月)に婚姻と同時に養子縁組をしております。 では、7月以降のは旦那か私か収入が多い方がまとめて三人分できるとし、7月以前のはそれぞれが別々に還付申告をするという事でしょうか。 別居の場合の生計をひとつにしている証明とはどうすれば証明できるのでしょうか。送金したという通帳のコピ-とか?ただ現金で手渡しているので写しはないのですが、、。ただ証明できるのは両親は無職という事とすでに両親は私の扶養に入っているという事位しかないのですが、、。
- xxxx123456
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支払った日に、生計を一にしている必要がある。 つまり、逆ならだめ。戸籍の婚姻の日と比べること。
お礼
生計を一にしているという日とは、旦那と籍を入れた日という事でしょうか。それとも旦那と同居を始めた日でも良いのでしょうか。ちなみに旦那と同居は今年の四月からなのでその時点から生計は一ですが、籍を入れたとなると三ヶ月後の7月なのですが、。。そして旦那と同居する事により両親とは別居になったのですが。。別居しても両親は無職なので私達が仕送りし生計は一です。 この場合四月からみなされますか。それとも七月以降の領収書のみ有効でしょうか。
お礼
なるほど!両親に一筆書いてもらうですか! どれかには該当できそうでホッとしました! 有難うございます!