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医療費還付の申告期限とH13年の還付申告内容

国税庁のHPでは、細かいことがどこに書いてあるやら、で、うまく回答にいきあたりません。 類似の質問もあったのですが、そのものずばりの回答をいただきたく、質問します。よろしくお願いいたします。 給与所得者で、給与以外の収入はありません。 平成13年分の還付申告について:  不動産の売却損があり、所得税の還付申告を行いました。 その際、不動産売却損の書類作成に追われ、「医療費分はたしか来年でも大丈夫だよね?」と、そのままにし、不動産売却損の分のみで還付申告をしてしまいました。 平成14年分の還付申告書を作成中です:  平成13年度分、平成14年度分それぞれについて、各年度10万円以上の医 療費と使っており、還付申告をしようと思っておりました。 過去の質問をたどっておりましたら、もしかすると、 H13年分の還付申告をしていなければ、H13年分にさかのぼって還付申告ができるが、別件で去年申告書を提出していると、今年はH14年の分しか申告できない、ということですか?? 医療費の金額が多く、ショックなのですが。 また、もし、2年分まとめて申告が可能な場合は、2年分を「医療費」の1行に記入すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mada_mada
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.1

平成13年分の申告書の控を見てください。 不動産の売却損の申告だと言うことですが、もしこの申告で給与の源泉所得税が全額還付になっていたら、もうお戻しする税金がありませんの13年分の「医療費控除」をしても無駄です。 まだ、還付される源泉税があるのでしたら、「更正の請求」ができます(今年の場合は3月17日までです)。 「控」と医療費領収書と集計表、認印、BK口座番号と定番グッズを用意して税務署へ行ってください。 14年分の医療費控除の申告に13年分の医療費を合算して申告してバレルと罰金(過少申告加算税)をとられるのでやめたほうがいいです。

kikanshayaemon
質問者

お礼

ありがとうございます。納得しました。 (No2の方へのお礼もあわせてお読みください。) お二人に20ポイントずつ差し上げたいのですが、 先着順ということにさせていただきます。 H13の控え、、、、、、どこにしまったかなあ。 こんなに大切なものだったんですね。 還付の振込みがあったら終わりかと思ってました。

その他の回答 (1)

  • sauzer
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回答No.2

一応確認しておきますが、平成13年度分の還付申告の結果で納付税額はあったのですよね?(納付税額が0であれば、医療費控除を受ける必要はありませんので) さらに還付額が増える場合には、平成13年度分について「更正の請求」をすることになります。 専用の「更正の請求書」を使用し、3月15日までに提出しなければいけません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.HTM#1 昨年提出した平成13年度分の確定申告書・医療費の領収書・印鑑を持って税務署に行き、更正の請求をしたい、と言って下さい。書き方を教えてくれます。

kikanshayaemon
質問者

お礼

そういうことだったんですね。 なんだか、おととしの分も去年の分も合算して、 今年の納税額から返してくれるような気がしていたのですが、 よく考えてみればそんなはずありませんね。 年度ごとに収入と支出がワンセット。 今年申請するとしても、還付の対象となるのは、 医療費がH13年分なら、H13年の納税額から、というわけなのですね! 納得!すっきりしました! 今 情けないことに、、、、H13分の控えを探してます。。。とほほ

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