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医療費の還付申告について
病院に支払った金額が10万円以上なりましたので、還付申告をしようと思っています。 収入者・配偶者・未成年の子供2人の合計4人家族です。 配偶者は無職で収入者の扶養(税・健康保険)に入っていましたが、平成15年に譲渡所得(一時所得)がありましたので、税金上では平成15年は扶養から外しました。 但し、臨時的な収入なので健康保険では扶養はそのままです。 夫婦が両方とも働いている場合は医療費還付申告をどちらかですると金額がまとまるので有利だと何かで見聞きした事があります。 当方の場合も家族4人分 収入者で医療費還付申告をしていいのでしょうか? それとも、税金上扶養ではないので配偶者の医療費は加算できず 収入者・子供2人の3人分しかダメでしょうか? ご回答の程よろしくお願い申し上げます。
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医療費控除の対象となるのは、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。 従って、実際に収入者が家族全員の医療費を支払ったのであれば、医療費控除はできます、大丈夫ですよ。 生計を一にする、という条件はつきますが、税法上の扶養親族でないといけない、という要件はありませんので大丈夫です。 (意外と、ここを勘違いされている方が多いようです。) 一般的に同居していれば、生計を一と考えられますし、別居でも生活費等の仕送り等をしているのであれば、生計を一と考えられます。 ですから、夫婦共働きでも、いずれか一方にまとめて医療費控除ができますが、本当は前提条件としては、実際に負担した者からしか控除できませんが、現実的には、どちらが負担したかは把握は難しいので、まとめて控除されている方が多いと思います。 ですから、kan88888さんの場合は、おそらく収入者が全員の分を負担している事でしょうし、奥様の分も含めて医療費控除して大丈夫ですよ!!
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- tds2a
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所得税の還付申告です。 所得税法で認められない非扶養家族の医療費控除は受けることが出来ないと思います。 但し、配偶者個人の医療費が10万円以上で配偶者の所得から控除できない場合は同居家族の所得から控除できるようです。 詳しいことは税務署で電話相談に応じてくれます。
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ご回答ありがとうございます。 当方も最初はそうだと思ったのですが・・・扶養じゃなのに控除だけできるなんて ちょっとむしがよすぎるようで・・・ 本当にありがとうございました。
- asnaro
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私の場合過去3年間、家族全員の合計で医療費還付申告をしました。 私と妻、学生の子供3人と父の6人家族でしたが、自営の私より妻のほうが所得が多く納税額も多かったので、家族6人分の医療費を合算し妻の名義で申告しました。 申告は同一の生計を営む家族であればその中で収入のあるうち誰の申告でも良いとのことです、これは町の税務課で助言を受けて確認してからなので間違いが無いと思います。 実際3年間とも還付金が戻ってきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 経験者の方のご意見は確かで助かります。 配偶者でも5万円以上あるので還付されるとありがたいです・・・ ありがとうございました。
- o24hi
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#1の者です。訂正です。 あなたが,あなたと生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に対してできるようです。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ground.htm (生計を一にするとは) http://www.gosoudan.com/qa/allqa/honbun/iryo/570.php?PHPSESSID=af7e6b8764f49068c1a3bc25a48f1a22
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 【生計を一にするとは】も参考になりました。 ありがとうございました。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 確定申告の医療費控除は,所得税に対する控除です。奥さんは奥さんで一時所得の確定申告しなければなりませんので,加算できないと思います。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3102.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。 >税法上の扶養親族でないといけない、という要件はありません なんだか盲点でした。 お聞きして本当によかったです。 今回はありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願い申し上げます。